○見附市短期就農体験受入れ事業補助金交付要綱

令和4年9月21日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来の農地の担い手の確保に向け、学生や社会人等を対象とした短期就農体験会の開催を支援するために、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、見附市内に住所又は活動の本拠を有する農地所有適格法人、認定農業者、農業協同組合等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、短期就農体験の受入れを行った補助対象者に、体験会1日につき1万円を支払うものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、短期就農体験受入れ事業補助金申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに短期就農体験受入れ事業補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第6条 申請者は、事業計画を変更又は中止しようとする場合には、短期就農体験受入れ事業計画変更申請書(様式第4号)及び事業計画書(様式第2号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業を完了したときは、速やかに短期就農体験受入れ事業補助金実績報告書(様式第5号)及び事業実績書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けたものが、正当な理由なくこの要綱に反したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付されている補助金があるときはその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市短期就農体験受入れ事業補助金交付要綱

令和4年9月21日 告示第103号

(令和4年9月21日施行)