○見附市企業人材育成支援事業補助金交付要綱

令和4年8月12日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内事業所の従業員の人材育成を目的として、予算の範囲内で見附市企業人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内事業所 見附市内に事務所、店舗、工場その他事業の拠点を置き、活動する会社又は団体をいう。

(2) 従業員 市内事業所に勤務する者をいう。

(3) 研修等 業務に必要となる資格、免許又は知識の取得及び研修の受講をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の全てに該当する者とする。

(1) 人材育成に資することが認められる研修等に従業員を参加させる市内事業所

(2) 本市の法人市民税及び固定資産税を滞納していない市内事業所

2 補助事業の対象とする従業員の人数は、1回の研修等につき同一の市内事業所から3人までとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次に定める経費とする(合格又は修了した場合に限る。)

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく免許又は技能講習などの受講料

(2) 事業所のデジタルトランスフォーメーションに資する研修等の受験料又は受講料

(補助金の額)

第5条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号 補助対象経費の2分の1以内の額とし、1人当たり3万円を上限とする。

(2) 前条第2号 補助対象経費の3分の2以内の額とし、1人当たり3万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市企業人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に研修等の概要が確認できる資料を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付又は不交付を決定し、見附市企業人材育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じた場合は、見附市企業人材育成支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、見附市企業人材育成支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請を承認しなかったときは、見附市企業人材育成支援事業補助金変更不承認通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、当該研修等の完了後、速やかに見附市企業人材育成支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 合格又は修了したことを証明する書類の写し

(2) 第4条に掲げる経費の領収書等支出証明書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、見附市企業人材育成支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、取消しの決定をしたときは、見附市企業人材育成支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、見附市企業人材育成支援事業補助金返還通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

見附市企業人材育成支援事業補助金交付要綱

令和4年8月12日 告示第98号

(令和4年8月12日施行)