○見附市立中学校生徒自転車通学ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和3年5月27日

告示第86号

(趣旨)

第1条 見附市立中学校の生徒のうち自転車通学をする者の通学の安全を図るため、通学用のヘルメットの購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する生徒の保護者とする。ただし、既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けている者は除く。

(1) 見附市立中学校に在学する生徒

(2) 遠距離通学者で学校長の承認を受けて自転車で通学する生徒

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、通学用ヘルメットの購入に要する経費の2分の1以内の額とし、3千円を限度とする。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって補助金の額とする。

(交付申請及び決定)

第4条 市内の中学校に在籍する対象者について前条の規定による補助金の交付を申請しようとする者は、自転車通学ヘルメット購入費補助金交付申請書兼承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときには自転車通学ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業完了後速やかに自転車通学ヘルメット購入費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(交付の方法)

第7条 市長は、交付決定者に対し、補助金の額が確定した後速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、既に当該取消しに係る部分について補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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見附市立中学校生徒自転車通学ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和3年5月27日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)