○見附市通信環境整備補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ICT又はインターネットを活用した社会に対応できる環境整備の促進を図るため、インターネット回線又は無線LAN環境(以下「インターネット回線等」という。)が未整備であり、新たに整備する者に対し、予算の範囲内で補助することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット回線 光回線、LTE通信環境等によりインターネットが利用できる通信回線をいう。

(2) 無線LAN環境 Wi-Fi等の無線LAN環境をいう。

(3) 新たに整備する者 次のいずれかに該当する者をいう。

 インターネット回線については、インターネット提供会社を別の提供会社へ乗換えすることなどは含めず、新規にインターネット回線を整備する者又は整備済のADSL通信回線を第4条第1号に定める通信強度の回線に変更する者

 無線LAN環境については、これまで有線LAN等でインターネット回線を利用できる環境であったが、Wi-Fi無線機などを整備し、新規に無線LAN環境を整備する者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条第3号に掲げる者で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住しているもの

(2) インターネット回線等が未整備の世帯に属するもの又は整備済のADSL通信回線を次条第1号に定める通信強度の回線に変更するもの

(3) 過去に、この要綱による補助金の交付を受けたことがないもの

(4) 過去に、次条に規定する補助対象事業を支援する他の制度を利用していないもの

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、家庭においてインターネット回線等を整備する事業で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たし、かつ、募集期間(各年度において市が指定する期間をいう。以下同じ。)の属する当該年度の3月31日までに整備を行い、同日までに申請があったものとする。

(1) インターネット回線整備事業 次のいずれにも該当すること。

 光回線等の通信容量が、10GB以上であること。

 光回線等の通信速度が、常時1Mbps以下でないこと。

(2) 無線LAN環境整備事業 Wi-Fi等の無線による通信環境であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費のうち、募集期間の属する年度の末日までに支払う予定の額とする。

(1) インターネット回線整備事業

 新たにインターネット接続を行うために、インターネット提供会社と契約する際に必要となる工事費、契約料、機器購入費その他の初期費用

 新たにインターネット提供会社と契約した後に発生する通信料、利用料

(2) 無線LAN環境整備事業 新たに家庭用Wi-Fiルータを購入した費用(リースによる導入を行った場合は、リース料を含む。)その他の初期費用

2 前項第1号又は第2号に定める通信料、利用料及びリース料(以下「通信料等」という。)に係るインターネット回線の開通期間又はリース機器の設置期間が1箇月に満たない場合は、通信料等に係る契約書に日割計算に係る規定があるときに限り、当該通信料等の日割計算を行い、補助対象経費を決定する。

3 前項の規定により算出した補助対象経費の額に、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、インターネット回線整備事業及び無線LAN環境整備事業の補助対象経費の総額とし、その額が2万円を超えるときは、2万円を限度とする。

2 前項の規定により算定された額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付手続)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、募集期間内に、見附市通信環境整備補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) インターネット回線契約者の氏名、設置先住所、契約内容及び契約日がわかるもの

(2) インターネット回線の開通日が証明できるもの

(3) 整備にかかった初期費用、開通後の通信料及び利用料等の金額が証明できるもの

(4) 整備にかかった経費の領収書の原本又は写し等(宛名は申請者名とする。)

(5) 口座確認書類

2 規則第7条の規定による実績報告は、前項の規定による交付申請書兼請求書の提出をもって、これに代えるものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の交付申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、見附市通信環境整備補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した場合にあっては、見附市通信環境整備補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、それぞれ当該交付申請を行った者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その一部又は全部を返還させることができるものとする。

(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、見附市通信環境整備補助金取消決定通知書(第4号様式)により、当該交付決定を取り消された者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により返還を求めるときは、見附市通信環境整備補助金返還命令書(第5号様式)により期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。この場合において、返還を求める額は、月割りによって計算し、100円未満は切り捨てるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市通信環境整備補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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見附市通信環境整備補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第63号

(令和5年4月24日施行)