○見附市難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活に支障をきたしている中高年齢者の補聴器の装用を促進し、コミュニケーション能力の向上を図ることで、将来予想される認知症、うつ病等の発症リスクを低減させることを目的とし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付の対象とならない難聴の程度にある中高年齢者(以下「難聴者」という。)に対し、予算の範囲内において、補聴器の購入に要する費用(以下「補聴器購入費」という。)を助成することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 補聴器購入費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、身体障害者手帳交付の対象とならない難聴者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する50歳以上74歳以下の者

(2) 一側耳の聴力レベルが40デシベル以上の者。ただし、医師が補聴器の装用を必要と認めた場合は、この限りでない。

(3) 補聴器の装用により、コミュニケーション能力の向上について一定の効果が期待できると医師が判断する者

(助成額)

第3条 補聴器購入費の助成額及びその上限額は、次の表のとおりとする。

区分

助成額

助成上限額

生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する助成対象者

購入する補聴器の額

50,000円

上記以外の助成対象者

購入する補聴器の額に2分の1を乗じて得た額

25,000円

2 前項の助成額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補聴器購入費には、補聴器に関する附属品の単体での購入費その他補聴器の購入に直接関係しない経費は含まないものとする。

(助成の申請)

第4条 補聴器購入費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事が定める医師が作成した補聴器購入意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売事業所が作成した補聴器の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 再度の補聴器購入費の助成に係る前項の申請は、前回の助成金が交付された日から起算して5年を経過するまでの間はすることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、助成することを決定したときは難聴者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)により、助成をしないことを決定したときは難聴者補聴器購入費助成却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 申請者は、前条の規定による助成の決定の通知を受けたときは、速やかに次に掲げる書類を第4条第2号の見積書を作成した補聴器販売事業所に提出し、補聴器を購入するものとする。この場合において、補聴器を購入する者は、助成金の請求及び受領について当該補聴器販売事業所に委任するものとし、当該申請書は、当該補聴器見積額から助成額を差し引いた額で補聴器を購入するものとする。

(1) 市長から通知を受けた助成決定通知書の写し

(2) 委託に関する事項のみを記載した難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第5号)

(助成金の交付)

第7条 当該補聴器販売事業所は、難聴者補聴器購入費助成請求書に前条の助成決定通知書の写しを添付して市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第109号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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見附市難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第44号

(令和3年10月1日施行)