○見附市雇用安定化事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雇用の維持を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国の雇用調整助成金に係る特例措置(以下「国助成金」という。)を活用する市内の中小企業者に対し、その申請の手続に要する費用について、予算の範囲内において見附市雇用安定化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者であって、国助成金を受けようとするものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う事業主であること。

(2) 事業主が次の又はのいずれかに該当すること。

 法人である場合は、市内に法人登記を有していること。

 個人である場合は、市内に居住し、かつ、市内に事業所を有すること。

(3) 国助成金の支給申請時において、常時雇用する従業員が10人未満の事業所であること。

(4) 納付期限の到来した市税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金を過去に受けた者は、補助対象者としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国助成金の支給申請(当該申請の前に行う休業等実施計画届又は出向等実施計画届(以下「休業等実施計画届等」という。)の提出を含む。)に要する費用のうち社会保険労務士に当該申請事務を委託した場合に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、10万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、見附市雇用安定化事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象経費の支払を全て終えた日又は当該経費に係る国助成金の支給申請を行った日のいずれか遅い日の翌日から起算して3月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 国助成金の支給申請書類一式(休業等実施計画届等を含む。)の写し

(2) 社会保険労務士への国助成金の支給申請事務の委託に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、速やかに見附市雇用安定化事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、市長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年1月24日以後に開始された休業等又は出向等に対する国助成金の支給申請に係る補助金の申請について適用する。

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見附市雇用安定化事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第48号

(令和2年3月31日施行)