○見附市ウエルネスタウンみつけ分譲地紹介謝礼金交付要綱

令和2年3月24日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ウエルネスタウンみつけの区画の分譲及び見附市への移住定住を促進するため、ウエルネスタウンみつけの分譲地の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)を市に紹介し、売買契約の成立につなげた者に対して、予算の範囲内において謝礼金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(紹介の要件)

第2条 紹介とは、紹介者が購入希望者の同意を得た上で、紹介申込書(様式第1号)を市に提出する行為とし、紹介の成立とは、紹介を受けた購入希望者と市の間に当該分譲地の売買契約が成立し、所有権移転登記が完了した状態とする。

(交付対象者)

第3条 市長は、紹介の成立につなげた紹介者(以下「交付対象者」という。)に対して、謝礼金を交付するものとする。ただし、次に該当する者は除外する。

(1) 購入希望者と同居する者又は生計を一にする者

(2) 不動産業を営む者

(3) ウエルネスタウンみつけの分譲に係る業務を担当する見附市職員

(謝礼金の額)

第4条 謝礼金の額は、分譲地の区画数に関わらず、紹介の成立1件につき20万円とする。

(交付の方法及び時期)

第5条 交付対象者は、紹介が成立し、所有権移転登記が完了した後、紹介謝礼金交付申請書(様式第2号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに謝礼金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、謝礼金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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見附市ウエルネスタウンみつけ分譲地紹介謝礼金交付要綱

令和2年3月24日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)