○見附市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和2年2月14日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年見附市告示第111号。以下「設置要綱」という。)に基づき委嘱された見附市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が市内で起業又は事業承継を行う際に要する経費を支援することにより本市への定住促進及び地域活性化を図ることを目的とした見附市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)及び見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「起業」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。

(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始すること。

(3) 事業を営む個人が当該事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始すること。

2 この要綱において「事業承継」とは、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 事業の経営基盤として、経営権、資産及び知的資産を引き継ぎ、その独自の視点で事業及び資源の再価値化と再活性化を目指すこと。

(2) 事業を引き継ごうとする者が、引き継ぐ対象となる事業に係る事業主と、民法(明治29年法律第89号)第725条で定める親族関係ではないこと。

(3) 引き継ぐ事業について所得税法第229条に規定する開業の届出が既になされていること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、隊員に委嘱された者であって、委嘱の終了した日から1年を経過する日までの間に、起業又は事業承継を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 設置要綱第4条第4項の規定により委嘱期間の途中で解嘱された者又は自ら退職した者(起業及び事業承継のために退職した者を除く。)

(2) 市税等の滞納がある者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助対象者による起業又は事業承継で、事業の本拠を本市の区域内に置くものであること

(2) 事業内容が本市の地域活性化に資するものであること

2 前項各号に該当する事業であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 政治活動及び宗教活動を目的とする事業

(2) 反社会的勢力に寄与する事業

(3) 国、新潟県、他の地方公共団体及び本市の他の補助金の交付を受けている事業。ただし、交付を受けている補助金と補助対象経費が被らないときは、この限りでない。

(4) 過去にこの補助金の交付を受けたことのある者が行う事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反する事業等であって補助することが適当でないと市長が認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次のいずれかに該当する経費であって、別表1に定めるものとする。

(1) 補助対象者が契約する建物及び土地の賃借料並びにその仲介手数料

(2) 前号の建物に付帯する設備及び備品の購入並びにリースに要する経費

(3) 第1号の建物及びその付帯設備の修繕に要する経費

(4) 法人登記に要する経費

(5) 知的財産登録に要する経費

(6) マーケティングに要する経費

(7) 技術指導の受入れに要する経費

(8) 営業許可、免許取得等に要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)にて補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとするとき

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額又は増額をしようとするとき

(3) 補助金交付申請書の申請者の概要を変更しようとするとき

(補助金の変更決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請を受けた時は、書類等を審査し、補助金の変更交付を決定し、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)にて補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類であって別表2に定めるものを添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) 起業及び事業承継の結果がわかる書類

(3) 補助対象経費に係る支出証拠書類の写し(領収書等)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、必要に応じて現地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)にて補助事業者に通知するものとする。

(概算払い)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助金を概算払いの方法により交付することができる。

2 前項に規定する補助金の概算払いを受けようとする者は、見附市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書(第7号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の70パーセントとする。

4 補助事業者は、概算払の方法により補助金の交付を受けた場合には、第11条の実績報告をするときに精算するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は市長の処分に従わなかったとき

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき

(5) 補助金を交付した後3年以内に自己の都合によって市外に転出したとき。

2 市長は、前項に規定する交付の決定を取り消したときは、見附市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金額確定による減額又は前条の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、見附市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて返還を求めることができる。

2 前条第1項第5号の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合の返還を求める額については、隊員の委嘱期間を終了した後に市内に定住した期間に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。

退任した後に市内に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

(補助事業者の責務)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の経理書類等を整備保管しておかなければならない。

2 前項の規定による経理書類等は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度が終了した後5年間保管しなければならない。

3 補助事業者は、4月1日から9月30日までの間に補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度から交付日から3年を経過する日の属する年度まで、10月1日から翌年の3月31日までの間に補助金の交付を受けた場合は、交付日の属する年度の翌年度から交付日から3年を経過する日の属する年度まで、毎年度末に事業の実施の状況を見附市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金に係る事業実施状況報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得した設備又は機械を市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得した設備又は機械をその耐用年数に相当する期間内において処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第51号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

補助対象経費

1 建物及び土地の賃借に要する経費

(1) 店舗等借上費

・店舗、事務所及び駐車場の賃借料又は共益費

・店舗、事務所及び駐車場の借上げに伴う仲介手数料

・住居兼店舗(事務所)については、店舗(事務所)専有部分に係る賃借料のみ

※火災保険料及び地震保険料は補助対象外

※本人又は親族が所有する不動産等にかかる借上費は補助対象外

※既に建物及び土地を借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料は補助対象外

(2) 会場借上費

販路開拓や広報活動に係る一時的な会場使用に要する経費

2 付帯設備工事及び備品購入に要する経費

(1) 設備費

・店舗又は事務所の開設に伴う新築工事、増築工事、改築工事、外構工事、外装工事及び内装工事の費用(住居兼店舗(事務所)については、店舗(事務所)専有部分に係るもののみ)

・機械装置、工具、器具及び備品の調達費用

・事務所又は店舗内で本補助事業実施のみに使用する固定電話機及びFAX機の調達費用

・事業計画書に記載された事業のみに利用する特定業務用のソフトフェア

・移動販売又は宅配の車両その他の本事業の専用として使用する車両の購入費

※上記機器、車両等をリース又はレンタルする費用も補助対象とする。

※不動産購入費は補助対象外

※営業用の乗用車のように、汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できない車両は補助対象外

※既に借用している機器、車両等の交付決定日より前に支払った賃借料は補助対象外

※車両を購入する場合、2者以上の見積書を提出すること。

(2) 解体費及び処分費

・既存事業の廃止又は集約を伴う場合に、既存事業において使用していた建物、設備機器等を解体するために支払われる経費

・既存事業の廃止又は集約を伴う場合に、機械装置、工具、器具、備品等を処分するために支払われる経費

・既存事業の廃止又は集約を伴う場合に、既存の事業における商品在庫を、事故で廃棄し、又は専門業者等を利用して処分するために支払われる経費

※商品在庫を売って対価を得る場合の処分費は補助対象外

※補助事業期間中に契約を締結すること。

※処分及び支払いが補助事業期間中に完了すること。

※消耗品の処分費は補助対象外

※解体及び処分の支払いが補助事業期間中に完了すること。

3 建物及び付帯設備の修繕に要する経費

・既存事業の廃業を伴う場合に、既存事業において借りていた土地、建物、設備機器等を既存事業の被承継者へ返却する際に、修理して現状回復するために支払われる経費。

※補助事業期間中に契約を締結すること。

※現状回復及び支払いが補助事業期間中に完了すること。

※自己所有物の修繕費及び現状回復の必要のない賃貸による物件又は設備機器等の修繕費は補助対象外

4 法人登記に要する経費

(1) 申請書類作成費用

・補助対象事業の遂行に必要な申請手続きに伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費

※交付決定日より前に契約又は発注を行った業務は対象とならない。

※事業の廃業登記申請手続きに伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費は廃業登記費の費目で申請すること。

(2) 廃業登記費

・事業の廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費

※交付決定日より前に契約又は発注を行った業務は補助対象外

5 知的財産登録に要する経費

・本補助事業と密接に関連し、その実施にあたり必要となる特許権等の取得に要する弁理士費用

・他者からの知的財産権等の買取費用

・外国特許出願のための翻訳料

・外国の特許庁に納付する出願手数料

・先行技術の調査に係る費用

・国際調査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料及び文献の写しの請求に係る手数料)

・国際予備審査手数料

※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いを完了すること。

※補助対象者に権利が帰属することを要する。

※補助対象経費総額(税抜)の3分の1を上限とする。

※本事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費は補助対象外

※他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合は補助対象外

6 マーケティングに要する経費

(1) 人件費

・本補助事業に直接従事する従業員(パート及びアルバイトを含む。新たな取組みの実施のために必要となる交付決定日より前に雇用した者を含む。)に対する給与(賞与諸手当を含む。)及び賃金

※日本国外で従事する従業員については、国内の事務所等と直接雇用契約を締結した邦人に限る。

※補助対象となる金額は、1人当たり月額35万円を限度(パート及びアルバイトは1人当たり日額8千円が限度)とする。

※最低賃金法に基づく地域別最低賃金以上の賃金であること。

※本補助事業に直接従事する従業員であることを確認するため、事業実施期間終了後の事業実績報告の際に、雇用において使用した雇用契約書(労働条件通知書)、出勤簿、賃金台帳(給与明細)等のほか、補助事業期間中の業務日誌(時間別業務内容記載)等を提出すること。

※法人の場合は、代表者及び役員(監査役及び会計参与を含む。)の人件費は補助対象外。

※個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする親族の人件費は補助対象外

(2) 旅費

・本補助事業の実施に当たり必要となる販路開拓、本補助事業のPRを目的とした本人及び従業員の国内及び海外出張旅費の実費

※原則として、新潟県外における宿泊料は、1泊10,900円を上限とする。

※新潟県内における宿泊料は補助対象外

(3) マーケティング調査費

・市場調査費及び調査に要する郵送料、メール便等の実費

・調査に必要な人材派遣、役務等の契約による外部人材の費用

※補助対象者自身で調査を実施した場合も、外部人材を活用した場合も、市場調査の結果をまとめた成果物(報告書等)を実績報告書に添付すること。

(4) 広報費

・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費及び展示会出展費用(出展料、配送料)

・宣伝に必要な派遣・役務の契約による外部人材の費用

・販路開拓に係る無料事業説明会開催等の費用

・広報や宣伝のために購入した見本品及び展示品

※事業説明会の開催、展示会の出店及び外部人材の登用をした際は、事業期間終了後の事業実績報告の際に、実績報告書等を添付すること。

※切手、官製はがき及び年賀はがきの購入費用は補助対象外

※本補助事業と関係のない活動に係る広報費は補助対象外

(5) 外注費

・本補助事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費

※請負とは、業務の完遂が義務であり、その結果に対する報酬が発生する契約形態をいう。

※補助事業期間中に請負契約を締結すること。

(6) 原材料費

・試供品及びサンプル品の製作に係る経費(原材料費)として明確に特定できるもの

※主として販売のための原材料仕入れ又は商品仕入れとみなされるものは補助対象外

7 技術指導受入れに要する経費

(1) 謝金

・本補助事業実施のために謝金を支払って依頼した専門家に支払われる経費

(2) 委託費

・新たな取組みに必要な業務の一部を第三者に(委任)するために支払われる経費

※補助事業期間中に委託契約を締結すること。委託契約締結の際は委託内容、金額等が明記された契約書を締結し、委託する側である補助対象者に利用権が帰属することを要する。

※事業実施期間終了後の事業実績報告の際に、委託契約に係る契約書等のほか、業務委託実績報告書等の成果物を提出すること。

(3) 費用弁償

謝金を支払いした専門家及び委託費において対象となった専門家以外の第三者の派遣に要する旅費

8 対象事業に係る営業許可、免許取得等に要する経費

申請手数料、租税公課その他の手続きに必要とされる経費

(補助対象外となる経費)

・求人広告費用

・通信運搬費、光熱水費

・プリベイトカード、商品券等の金券

・消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、新聞代

・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料又は一括広告料

・飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用

・自動車等車両の車検費用

・訴訟等のための弁護士費用

・各種保険料

・補助事業以外の振込手数料

・代引き手数料

・借入金などの支払利息及び遅延損害金

・他の事業との明確な区分が困難である経費

・公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費

別表2(第11条関係)

実績報告書の添付書類

1 事業主体に関する提出書類

申請区分

添付書類

1 共通

・収支決算書

・納品書等の支出内訳が分かる書類、支出証拠書類一式(領収書、契約書、振込受付票等の写し)

・起業又は事業承継のために購入又はリースした備品、設備及び修繕工事の前後の状況が確認できる写真

・その他新事業を営むために必要な許認可書類等(写し)

2 起業の場合

法人

・履歴事項全部証明書(申請日以前3カ月以内に発行されたものの原本1部)

・法人の定款

・直近の確定申告書(写し)

・直近の決算書(写し)

個人事業主

・申請者本人の開業届(税務署受付印のあるものの写し)

・税務署青色申告確定申告書一式(税務署受付印のあるものの写し)

特定非営利活動法人

・履歴事項全部証明書(申請日以前3カ月以内に発行されたものの原本)

・直近事業年度の事業報告書、活動計算書、賃借対照表(写し)

3 事業継承の場合

法人

・事業を承継した法人の履歴事項全部証明書(申請日以前3カ月以内に発行されたものの原本)

・直近の確定申告書(写し)

・直近の決算書(写し)

個人事業主

・申請者本人の開業届(税務署受付印のあるものの写し)

・税務署青色申告確定申告書一式(税務署受付印のあるものの写し)

・先代の廃業届(写し)

・法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継をした場合、事業譲渡契約書(写し)

特定非営利活動法人

・履歴事項全部証明書(申請日以前3カ月以内に発行されたものの原本)

・直近事業年度の事業報告書、活動計算書、賃借対照表(写し)

2 補助対象経費に関する提出書類

支出した経費の種類

添付書類

1 建物及び土地の賃借に要する経費

(1) 店舗等借入費

住宅兼店舗(事務所)とする際、当該物件が賃貸物件の場合は、店舗(事務所)専有部分に係る賃借料のみが対象となるため、面積按分等の適切な方式で専有部分に係る賃借料の算出を行ったことが分かる書類

(2) 会場借上費

会場の名称及び借上料を確認できる領収書その他の書類

2 付帯設備工事及び備品購入に要する経費

(1) 設備費

取得した設備の一覧とその価格が分かる書類

(2) 解体費及び処分費

・専門業者との契約内容、金額等が明記された契約書

・処分及び支払いが事業期間中に完了したことが分かる書類

3 建物及び付帯設備の修繕に要する経費

完成写真等を含む修繕の前後が分かる書類

4 法人登記に要する経費

法人登記簿謄本。司法書士、行政書士等からの領収書その他支払額を確認できる書類

5 知的財産登録に要する経費

補助事業終了日までに出願手続きを完了していることを確認できる書類

6 マーケティングに要する経費

(1) 人件費

・雇用契約書(労働条件通知書)

・出勤簿

・賃金台帳(給与明細)

・業務日誌(時間別業務内容が記載されたもの)

(2) 旅費

・出張日、出張者、出張内容、出張による成果等の分かる出張報告書

・航空機を利用した場合は、搭乗を証明するもの(航空券の半券等)及び支払い金額を確認できるもの

・在来線等切符の領収書がない場合は、駅すぱあとなどの運賃を確認できる画面コピー等

・宿泊料金を確認できる書類(領収書等)

(3) マーケティング調査費

・市場調査の結果をまとめた成果物(報告書等)

・郵送等で調査を行った場合は、発送内容を確認できる書類(送付物、発送数量及び単価を確認できるもの)

(4) 広報費

作成したパンフレット、チラシ等

(5) 外注費

請負契約締結に係る書類(契約書等)

(6) 原材料費

・原材料の購入量、使用量が分かる受払簿等

・当該原材料から製作したサンプル品又は試供品の個数、配布した個数が分かる配布先リスト等

7 技術指導受入れに要する経費

(1) 謝金

専門家の助言内容が分かる具体的かつ詳細な議事録等

(2) 委託費

実績報告書等の成果物

(3) 費用弁償

・出張日、出張者、出張内容、出張による成果等の分かる出張報告書

・航空機を利用した場合は、搭乗を証明するもの(航空券の半券等)及び支払い金額を確認できるもの

・在来線等切符の領収書がない場合は、駅すぱあとなどの運賃を確認できる画面コピー等

・宿泊料金を確認できる書類(領収書等)

・本補助事業と専門家との関係性が分かる資料

8 対象事業に係る営業許可、免許取得等に要する経費

・営業許可書等証明書類の写し

・取得した免許証等の写し

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見附市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和2年2月14日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)