○見附市移住支援金交付要綱

令和元年5月24日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市が新潟県創生総合戦略及びまち・ひと・しごとの創生見附市総合戦略に基づき、見附市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業(以下「新潟県移住支援事業」という。)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から見附市に移住した者がマッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することについて、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)及び法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 2人以上の世帯であって、次に掲げる事項の全てに該当するもの 100万円

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 前号の世帯以外 60万円

2 前項第1号に該当するもののうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合にあっては、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす世帯の世帯主とする。

(1) 移住元に関して、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2) 移住先に関して、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 平成31年4月1日以降に住民票を移して見附市に転入(以下「転入」という。)したこと。

 移住支援金の申請日が、転入した日から1年以内であること。

 見附市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(3) 就業又は起業等に関して、次のからの要件のいずれかに該当すること。

 就業(一般の場合)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人等に就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 就業(専門人材の場合)に関する要件 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 本事業における関係人口に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当する者で、本市が本事業における関係人口であると認める者。

(ア) 転入時において、本市が運営する会員制の団体(見附さぽーた)に登録している者。

(イ) 転入時において、申請者の世帯に40歳未満の世帯員が存在している者。

 起業に関する要件 1年以内に新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、移住支援金の交付の対象としない。

(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者

(2) 外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者その他の在留資格を有しない者

(3) その他新潟県又は見附市が移住支援金の対象として不適当と認めた者

(交付の申請)

第4条 移住支援金を申請する者は、申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)、本人確認書類及び2人以上の世帯にあっては第2条第1項第1号に掲げる各事項及び同条第2項の規定に該当することを証する書類を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとし、審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付を不可とする場合も、その旨同様に申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 市長は、前条の交付決定を行った者(以下「交付決定者」という。)に対して、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(報告及び立入調査)

第7条 新潟県及び見附市は、新潟県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し新潟県移住支援事業に関する報告を求め、及び立入調査を実施することができる。

(返還請求)

第8条 市長は、移住支援金の交付決定者が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときは、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして見附市が新潟県と協議して認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還を求める場合 次のいずれかに該当するとき。

 虚偽の申請等をしたとき。

 移住支援金の申請日から3年を経過することなく見附市から転出したとき。

 交付決定者が第3条第3号ア又はに掲げる要件に該当する者である場合にあっては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。

 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還を求める場合 移住支援金の申請日から3年以上5年以内の期間に見附市から転出したとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、新潟県と見附市が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市移住支援金交付要綱の規定は、令和2年2月6日から適用する。

(令和3年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市移住支援金交付要綱の規定は、令和3年3月3日以後に転入した者に適用し、同日前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和5年告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の見附市移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に転入した者に適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の見附市移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に転入した者に適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年告示第150号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市移住支援金交付要綱

令和元年5月24日 告示第72号

(令和5年11月2日施行)