○見附市水稲用農業機械導入事業補助金交付要綱

平成30年6月7日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今後の地域農業を担うべき力強い農業経営体を育成し、効率的かつ安定的な農業経営を実現するため、農業者が行う水稲用農業機械を導入する事業に対して補助金を交付することについて、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(2) 一般法人 次に掲げる全ての要件を満たす者をいう。

 農業に常時従事する者を1名以上雇用していること。

 法人の組織及び運営に関する定款が定められていること。

(3) 農業に常時従事する者 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第9条各号のいずれかに該当する者をいう。

(4) 農業者等が組織する団体 次に掲げる全ての要件を満たす者をいう。

 2戸以上の農業者が構成員に含まれていること。

 農業に常時従事する者が、構成員の過半を占めること。

 団体の代表者が認定農業者であること。

 団体の組織及び運営に関する規約が定められていること。

(5) 農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって、見附市に事業所を有し、見附市で主に営農活動を行う者をいう。

(6) 人・農地プランに位置づけられた経営体 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)により、市長が人・農地プランに中心となる経営体として位置づけている又は位置づけることが確実と見込まれている経営体をいう。

(7) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定により、青年等就農計画の認定を受けた者をいう。

(8) 生産目安数量 需要に応じた米生産を行うため、見附市農業再生協議会が市域内の生産者に対して示す米の生産の目安となる数量をいう。

(9) 見附市農業再生協議会 見附市農業者会議、見附市農業委員会、新潟県農業共済組合、刈谷田川土地改良区、大江筋土地改良区、杉沢土地改良区、えちご中越農業協同組合及び見附市で組織される経営所得安定対策の推進及びこれを円滑に実施するための行政と農業者団体の連携体制の構築、戦略作物の生産振興、地域農業の振興及び農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用並びに担い手確保に資することを目的とした協議会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市税の滞納のないものとする。

(1) 認定農業者

(2) 一般法人

(3) 農業者等が組織する団体

(4) 農地所有適格法人

(5) 認定新規就農者

(6) 市長が特に必要と認めた団体及び法人並びに個人

(補助要件)

第4条 前条の補助対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 生産目安数量を達成していること。ただし、自らで販売経路を拡大している者又は補助金の交付を申請する年度に営農を開始したばかりの者を除く。

(2) 見附市人・農地プランに位置づけられた経営体であること。

(3) 国又は県等の他の補助対象事業に採択されていないこと。

(4) 見附市に住所又は事業所を有する者であること。

(5) 見附市に法第2条第1項で規定する農地を所有又は借り受けしていること。

(6) 法及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等の関係法令に違反している団体及び法人並びに個人でないこと。

(7) 見附市暴力団排除条例(平成25年見附市条例第2号)に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、次に掲げる水稲用農業機械を購入する事業とする。ただし、中古の水稲用農業機械を導入する事業は除く。

(1) 田植機

(2) コンバイン

(3) トラクター

(4) その他市長が特に必要と認めた水稲用農業機械

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条各号に掲げる水稲用農業機械の本体の購入に要する経費の3割以内の額とし、70万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、見附市水稲用農業機械導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の着手)

第8条 補助対象事業の着手は、原則として補助金の交付の決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合は、市長に対し、見附市水稲用農業機械導入事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)及び前条の交付申請書を提出した後に着手しなければならない。

2 前項ただし書により、申請者が補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、第7条の申請があったときは、見附市農業再生協議会に意見を求めて申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に見附市水稲用農業機械導入事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助対象事業の変更)

第10条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、補助対象事業の内容を変更又は中止しようとする場合には、あらかじめ見附市水稲用農業機械導入事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認又は指示を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、見附市水稲用農業機械導入事業変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了した日から起算して2週間以内又は補助金の交付のあった日が属する年度の末日のいずれか早い期日までに見附市水稲用農業機械導入事業実績報告書(様式第6号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、見附市水稲用農業機械導入事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の返還をすべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、見附市水稲用農業機械導入事業補助金返還命令書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(検査確認)

第14条 市長は、交付決定を受けた者から完了実績報告書を受理したときは、速やかに検査確認を行う。

(達成状況報告)

第15条 交付決定を受けた者は、水稲用農業機械導入事業補助金の交付を受けた年より3年間、見附市水稲用農業機械導入事業達成状況報告書(様式第9号)を提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 交付決定を受けた者は、本補助事業により取得した水稲用農業用機械を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 交付決定を受けた者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間内において、処分を制限された財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市水稲用農業機械導入事業補助金交付要綱の規定は、令和5年2月1日から適用する。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

見附市水稲用農業機械導入事業補助金交付要綱

平成30年6月7日 告示第101号

(令和5年2月17日施行)