○見附市特定空家等対策支援事業補助金交付要綱

平成28年9月21日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定空家等の解体除却を促進するため、緊急性及び公益性の高い解体除却を実施する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する常時無人の状態にある建物その他の工作物及び立木をいう。

(2) 住宅 専用住宅及び住宅の床面積が2分の1以上ある店舗等併用住宅をいう。

(3) 市内事業者 建物の解体除却工事を業務として請け負う者であって、市内に主たる営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者をいう。

(補助対象となる空家等)

第3条 補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものであって、倒壊又は建築資材等の飛散若しくは落下により周辺建物や公道等に重大な被害を及ぼすおそれがあるものとする。

(1) 見附市空家等の適正管理に関する条例施行規則(令和3年見附市規則第11号。以下「規則」という。)別表の特定空家等認定基準により損害割合がレベル3以上の特定空家等と認定された住宅

(2) 前号の住宅の同一敷地内にある倉庫、納屋、車庫、物置、蔵、作業所等の建物その他の工作物及び立木

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、当該各号に該当のない者に対しても補助金を交付することができる。

(1) 補助対象空家等を所有する個人(共有名義の物件を含む。)若しくはその相続人又は相続財産法人

(2) 規則第5条の緊急時における安全措置のための同意書を提出している者

(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の定めるところにより、市長の助言及び指導又は勧告に従って措置を講じようとしている者

(4) 市税を滞納していない者

(5) 補助金の申請を行う者(相続財産法人は除く。)が属する世帯の各員に係る見附市税条例(昭和36年見附市条例第28号)第21条第1項に規定する総所得金額を合計した金額が、別表に定める世帯人数の区分に応じた制限額未満である者

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が市内事業者に請け負わせる補助対象空家等の解体除却に係る工事であるものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。ただし、補助金申請時に、空家等所在地の土地を売却する見込みのある場合は土地の売却費を補助対象経費から控除するものとし、土地の売却見込みがない場合はその旨の誓約書(様式第1号)を提出するものとする。

(1) 補助対象空家等を解体除却する工事費並びにこれにより生じた廃材等の収集運搬費及び処分費

(2) 周囲への安全を確保するうえで、前号の工事、収集運搬及び処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費

(3) 前2号に係る諸経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限額とする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定空家等対策支援事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、現地調査を行い、特定空家等対策支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の適否を決定し申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第10条 前条の交付決定を受けた者で補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするものは、特定空家等対策支援事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認又は指示を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、特定空家等対策支援事業変更(中止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前条の規定による承認をする場合において、当初の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(軽微な変更)

第11条 前条第1項ただし書の軽微な変更とは、市が交付する補助金額に変更がない場合とする。

(実績報告)

第12条 補助金の交付決定を受けた者は、特定空家等の解体除却が完了したときは、特定空家等対策支援事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、特定空家等対策支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の通知を受けた申請者は、速やかに特定空家等対策支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条の請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、特定空家等対策支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

世帯人数

制限額

1人

220万円

2人

430万円

3人

620万円

4人

730万円

5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

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見附市特定空家等対策支援事業補助金交付要綱

平成28年9月21日 告示第109号

(令和3年4月1日施行)