○見附市フッ化物洗口事業補助金交付要綱

平成29年5月29日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の保育園、幼稚園及び認定こども園に在園する児童の歯科保健の増進を図るため実施するフッ化物洗口事業に要する費用に対し補助金を交付するにあたり、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、見附市内に設置された次の各号のいずれかに該当する施設を運営する代表者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により国、県及び市以外の者が設置した認可保育園

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項により新潟県知事の認定を受けた幼稚園で国、県及び市以外の者が設置した幼稚園

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項により新潟県知事の認可を受け国、県及び市以外の者が設置した幼保連携型認定こども園

(4) 子ども子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を実施する事業所

(5) 認可外保育施設のうち企業主導型保育施設

(補助事業内容)

第3条 事業の内容は、新潟県、新潟県教育委員会、一般社団法人新潟県歯科医師会及び公益財団法人新潟県歯科保健協会が編集発行する「フッ化物洗口マニュアル」に基づくものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助金交付対象者が、前条に規定する事業内容を実施するにあたり要する経費のうち、フッ化物洗口剤購入に係る経費とする。

(補助金の額等)

第5条 市は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の10を上限として補助することができる。ただし、前条第2号に規定する経費については、新たに事業を開始する第2条に定める交付対象者1か所に対し1台を限度とし、5万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、見附市フッ化物洗口事業委託申請書(別記第1号様式)による申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条に定める交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、補助金の交付の適否を決定し、見附市フッ化物洗口事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付の決定を受けた者は、事業が完了後、見附市フッ化物洗口事業実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次に掲げる事項に該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとし、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年教委告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市フッ化物洗口事業補助金交付要綱の規定は、令和5年1月1日から適用する。

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見附市フッ化物洗口事業補助金交付要綱

平成29年5月29日 教育委員会告示第8号

(令和5年3月24日施行)