○見附市農業委員会農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成28年12月26日

農業委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市農業委員の候補者の評価を見附市長に報告するための見附市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 見附市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)見附市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年見附市条例第20号)及び見附市農業委員会農業委員の選任に関する規程(平成28年見附市農業委員会告示第14号)に基づき、農業委員の候補者の評価を行い、見附市長に報告すること。

(2) 農業委員の候補者の評価にあたり、推薦され、又は募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(評価委員)

第3条 評価委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する5名以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 見附市農業委員の経験者

(3) 見附市農林創生課長

(4) 見附市総務課長

(5) その他見附市長が特に必要があると認める者

(任期)

第4条 評価委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評価委員は、次に該当するときは、その職を失う。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3 評価委員は、正当な事由があるときは、評価委員会の同意を得て評価委員を辞任することができる。

(評価委員会の会長等)

第5条 評価委員会に会長及び副会長を置き、評価委員会の委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(評価委員会)

第6条 評価委員会は、市長の求めに応じて会長が招集する。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会長は、評価委員会の議長となる。

4 評価委員会による評価の意見の決定等は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮ったうえで公開しないことができる。

(秘密保持)

第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第9条 評価委員会の事務局は、見附市農業委員会事務局に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市農業委員会農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成28年12月26日 農業委員会告示第16号

(平成28年12月26日施行)