○見附市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本市に置く農業委員会の委員の定数及び本市に置く農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 見附市農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 見附市農業委員会の推進委員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行う改選から適用する。

(見附市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 見附市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年見附市条例第15号)は、廃止する。

(見附市農業委員会の選挙による委員の選挙区設置等に関する条例の廃止)

3 見附市農業委員会の選挙による委員の選挙区設置等に関する条例(昭和41年見附市条例第14号)は、廃止する。

見附市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第20号

(平成28年12月20日施行)