○見附市地域おこし協力隊活動助成金交付要綱

平成28年9月28日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年見附市告示第111号。次条において「設置要綱」という。)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する費用の交付に関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 市長は、設置要綱第2条第1号の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(パートタイム)として雇用した地域おこし協力隊員又は隊員の活動をサポートする団体(以下「住民団体等」という。)に対し、見附市地域おこし協力隊員活動助成金(以下「活動助成金」という。)を交付するものとする。

(助成金の額等)

第3条 活動助成金の項目及び額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(交付申請)

第4条 隊員又は住民団体等(以下「申請者」という。)が活動助成金の交付を受けようとするときは、地域おこし協力隊活動助成金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に見附市地域おこし協力隊活動計画書(第2号様式)を添えて市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書等の提出があったときは、その内容の審査を行い、助成することが適当と認めたときは、見附市地域おこし協力隊活動助成金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、活動助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(交付決定額の変更)

第6条 申請者は、前条第1項の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、見附市地域おこし協力隊活動助成金変更交付申請書(第4号様式)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条第1項の規定に準じて決定を行い、その旨を見附市地域おこし協力隊活動助成金変更交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(概算払い)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、助成金を概算払いの方法により交付することができる。

2 前項の規定に基づき申請者が助成金の概算払いを受けようとする場合は、見附市地域おこし協力隊活動助成金概算払い請求書(第6号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 申請者は、助成金の対象となる地域おこし協力隊の活動が完了した日から起算して30日後又は3月31日のいずれか早い日までに見附市地域おこし協力隊活動助成金精算請求書(第7号様式)(以下「精算請求書」という。)に見附市地域おこし協力隊活動実績報告書(第8号様式)(以下「実績報告書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告書及び精算請求書の内容が正当であると認め得たときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。

3 申請者は、既に概算払いを受けた助成金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第50号)

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

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見附市地域おこし協力隊活動助成金交付要綱

平成28年9月28日 告示第112号

(令和5年4月1日施行)