○見附市断熱改修等リフォーム事業補助金交付要綱

平成28年5月2日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健幸なまちづくりの理念に基づき、居住環境の向上により市民の健康増進を図ること及び健幸住宅の普及を目的として、市内施工業者を通じて住宅等のヒートショック対策につながるリフォーム工事を実施する人に対し、予算の範囲内で交付する見附市断熱改修等リフォーム事業補助金に関し、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 市内に存する居住の用に供する建築物で次のいずれかに該当するものをいう。

 一戸建て住宅(店舗、事務所、作業場その他居住の用に供する部分以外の部分がある建築物のうち自己の居住する部分(以下「併用住宅」という。)及び定住を目的として取得した空き家を含む。)

 一戸建て賃貸住宅(長屋及び共同住宅を除く。)

 集合住宅(マンション等の同一棟内に独立して居住の用に供する部分が複数ある建築物のうち、自己の所有し居住する部分に限る。)

(2) 市内施工業者 住宅等のリフォーム工事を業とする市内に本店又は支店を有する法人又は個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、前条第1号イの所有者のうち本市以外に居住する者にあっては、第2号及び第3号に該当するものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者及び第10条に規定する実績報告書の提出までに登録を行う予定の者

(2) 市税を滞納していない者

(3) リフォーム工事を実施する住宅に住宅用火災警報器及び門灯若しくは玄関灯を既に設置している者又はリフォーム工事に合わせて設置する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内施工業者に発注して実施する別表第1に定める工事とし、補助対象経費の合計が20万円以上のものとする。ただし、補助対象事業のうち、本市の他の補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等の交付の対象となる部分を除くものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する費用から次に掲げる費用を減じて得た額とする。

(1) 設計に要する費用

(2) 外構工事に要する費用

(3) 補助対象事業の実施に伴い購入する家電製品、家具等で設置に工事を伴わないもの及び軽微な工事で設置できるものの購入費用(住宅用火災警報器を除く。)

(4) 前各号に掲げる費用のほか、市長が不適当と認める費用

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、別表第2に定める額とする。

2 補助金の交付は、一の建築物につき2回を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に、見附市断熱改修等リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る住宅の所有者を確認できる書類の写し

(2) 補助対象事業に係る断熱改修等チェックリスト(様式第2号)

(3) 補助対象事業に係るスマートウエルネス住宅チェックリスト(様式第3号)(別表第1のスマートウエルネス住宅リフォーム工事を行う場合に限る。)

(4) 補助対象事業に係る見積書の写し

(5) 補助対象事業に係る住宅の外観写真(周囲の状況が分かるもの)

(6) 補助対象事業に係る図面及び施工前の写真

(7) 補助対象事業に係る住宅の所有者の承諾書(様式第4号)(申請者と所有者が異なる場合に限る。)

(8) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、見附市断熱改修等リフォーム事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、補助対象事業を中止しようとする場合には、あらかじめ、見附市断熱改修等リフォーム事業中止届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(実績報告書の提出)

第10条 交付決定を受けた者は、補助対象事業を完了した時は、完了の日から1月を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、見附市断熱改修等リフォーム事業補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りではない。

(1) 補助対象事業に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業に係る性能等を証する書類の写し

(3) 補助対象事業の実施箇所に係る施行中及び施工後の写真

(4) 住宅火災警報器の設置状況が分かる写真

(5) 門灯又は玄関灯の設置状況が分かる写真

(6) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ補助金の額を確定し、見附市断熱改修等リフォーム事業補助金確定通知書(様式第8号)により、当該報告をした者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額と実績額との間に差異があった場合に限る。

(工事完了後の調査)

第12条 市長は、第10条の規定による報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

(平成29年告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の見附市住宅等リフォーム事業補助金交付要綱別表第1に掲げる一般リフォーム事業補助金又は断熱改修等リフォーム事業補助金の交付を受けたことがあるものは、この要綱による改正後の見附市断熱改修等リフォーム事業補助金交付要綱に規定する見附市断熱改修等リフォーム事業補助金の交付を受けたものとみなす。

(平成31年告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

工事区分

補助対象工事

1 断熱改修等リフォーム工事

断熱改修等を目的とするリフォーム工事で、次のいずれかに該当するもの(断熱改修等チェックリストに掲げる条件を満たすもの)

(1) 窓の断熱改修

(2) 外壁、屋根、天井又は床の断熱改修

(3) 浴室等暖房機設置工事

(4) 床暖房設置工事

(5) 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

2 スマートウエルネス住宅リフォーム工事

(断熱改修等リフォーム工事に併せて実施するものに限る。)

健康増進につながる又は環境、景観に配慮したリフォーム工事で、次のいずれかに該当するもの(スマートウエルネス住宅チェックリストに掲げる条件を満たすもの)

(1) 住宅の一部の増築又は改築工事

(2) 外壁工事、耐震工事その他住宅の耐久性を高める工事

(3) バリアフリー工事、防火工事その他住宅の安全上又は防災上必要な工事

(4) システムキッチンの設置工事その他住宅の居住性を良好にするための工事

(5) ユニットバス、トイレ、洗面台の設置工事その他住宅の衛生上必要な工事

(6) 住宅同一敷地内の造園工事

(7) 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

別表第2(第6条関係)

補助金の額

別表第1に掲げる断熱改修等リフォーム工事及びスマートウエルネス住宅リフォーム工事の補助対象経費を合算した額に100分の20を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

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平成28年5月2日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)