○見附市職員の再任用に関する条例施行規則

平成28年1月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市職員の再任用に関する条例(平成26年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とし、短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、市長が別に定める。

(任期)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、市長が1年の範囲内で任期を別に定めた場合は、この限りでない。

(勤務条件等)

第5条 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等については、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での適性等を総合的に勘案し、決定するものとする。

3 再任用職員の服務、分限、旅費、公務災害補償等については、この規則に定めるもののほか、一般職職員の例による。

(再任用の意向調査)

第6条 市長は、職員の再任用についての意向調査(以下「意向調査」という。)を毎年度実施し、当該意向調査により再任用を希望した職員(以下「再任用希望職員」という。)について、再任用希望職員に係る選考を行うものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者は、意向調査の実施の都度、再任用意向調査書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(選考基準及び方法)

第7条 再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると市長が認めるものとする。

2 市長は、再任用の選考に当たっては、定年前の勤務成績、健康状況により判定し、必要と認めるときは面接その他の方法により判定を行うものとする。

(選考結果の通知)

第8条 市長は、前条の規定により選考を行い、再任用の採用若しくは不採用又は更新の可否を決定したときは、再任用希望職員に対し、再任用内定通知書(別記第2号様式)又は再任用選考結果通知書(別記第3号様式)により当該選考結果を通知するものとする。

(任用の方法)

第9条 再任用職員の任用にあたっては、辞令書を交付するものとする。

(再任用等の辞退の手続き)

第10条 再任用の採用又は再任用の更新が決定した者は、当該決定を辞退する場合は、当該辞退する旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(退職)

第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となるものとする。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、市長に辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市職員の再任用に関する条例施行規則

平成28年1月29日 規則第4号

(平成28年1月29日施行)