○見附市妊産婦医療費助成事業実施要綱

平成26年3月28日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が負担する医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母性の保護と胎児の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律を言う。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者をいう。

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)から医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び付加給付の額を控除した額をいう。

(対象者等)

第3条 この要綱で定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、被保険者等であり、かつ、市内に住所を有する妊産婦とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(事業の実施)

第4条 市長は、この要綱に基づき、市内に住所を有する助成対象者が妊娠又は出産に起因した疾病に対して、医療保険各法に規定する保険医療機関、保険薬局その他病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から医療保険各法に規定する療養の給付を受けたとき又は厚生労働大臣が指定する訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から医療保険各法に規定する指定訪問看護の給付を受けたときは、その医療費の一部を助成する。

(受給資格の認定申請)

第5条 この要綱により医療費の一部の助成を受けようとする助成対象者は、あらかじめ市長に妊産婦医療費受給資格認定申請書(別記様式第1号)により申請しなければならない。

(受給者の認定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、受給資格を有する者と認めたときは受給者として認定し、交付する母子手帳に受給者たる旨の記載を行うことをもって通知に替えるものとする。

(助成対象期間)

第7条 医療費の一部を助成することとなる期間は、受給資格の認定申請をした日から助成対象者が出産、流産又は死産した日の属する月の翌月の末日までとする。

(助成額)

第8条 この要綱により助成する額は、医療費から次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 一部負担金(次条に定める一部負担金をいう。)

(2) 法令その他の定めにより国又は地方公共団体が負担することとなる額

2 市長は、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、前項の規定により負担しなければならないこととなる医療費を負担することが困難であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該医療費相当額の全部又は一部を助成することができる。

(一部負担金)

第9条 この要綱により医療費の助成を受けようとする者は、次に掲げる額を一部負担金として負担しなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の療養(第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除き、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別な医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき530円とする。

(2) 医療を受ける者(次号又は第4号に掲げる給付を受ける者を除く。)が同一の月に同一の保険医療機関等において前号に掲げる給付を5回以上受ける場合は、同号の規定にかかわらず、5回目以後の同号の給付に係る一部負担金は、負担することを要しない。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額とする。

(3) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の療養を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(4) 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

(助成の申請)

第10条 受給者が第4条の規定による医療費の助成を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から支払額の証明を受けて、妊産婦医療費助成申請書(別記様式第2号)により市長に申請しなければならない。

(助成額の決定及び通知)

第11条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに第8条に規定する助成額を決定し、妊産婦医療費支給決定通知書(別記様式第3号)により受給者に通知し、支給を行うものとする。

(届出事項)

第12条 受給者は、住所、加入保険その他妊産婦医療費受給資格認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、妊産婦医療費受給資格内容等変更届(別記様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならないものとする。

2 受給者は、対象妊産婦の医療費が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならないものとする。

3 受給者は、その資格を喪失したときは、速やかに市長に届け出なければならないものとする。

(損害賠償との調整)

第13条 市長は、受給者が第三者の行為により起因した疾病に対して、助成対象妊産婦の医療に関する損害賠償を受けたときは、第8条の規定の例により算定された助成額から損害賠償が行われた額を控除して得た額を助成する。

(医療費の返還)

第14条 市長は、受給者が偽りその他不正の行為によってこの要綱による医療費の一部の助成を受けたときは、その助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、見附市妊産婦医療費助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、平成26年3月31日において第3条の対象者であり、第7条に規定する助成期間に該当する妊産婦は、この規則の受給の対象者とみなす。

(令和2年教委告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にある改正前の別記様式第2号については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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見附市妊産婦医療費助成事業実施要綱

平成26年3月28日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)