○相談支援事業所すきつぷ運営規程

平成25年3月25日

組合告示第2号

相談支援事業所すきつぷ(指定相談支援)運営規程(平成21年組合告示第3号)の全部を改正する。

(事業の目的)

第1条 新潟県中越福祉事務組合が設置する相談支援事業所すきつぷ(以下「事業所」という。)において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定地域相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)に対し、適正な指定地域相談支援の提供をすることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じ、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等に対応する相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に行うものとする。

2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立つて、指定地域相談支援の提供を行うものとする。

3 事業所は、自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 前3項のほか、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第27号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 相談支援事業所すきつぷ

(2) 所在地 新潟県見附市本町2丁目3番7号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤兼務)

従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 相談支援専門員 3人(常勤専従2人、常勤兼務1人)

指定地域相談支援に関する業務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

2 前項に規定する営業日及び営業時間のほか、電話等により緊急時の連絡が可能な体制をとるものとする。

(指定一般相談支援の提供方法及び内容)

第6条 事業所で行う指定一般相談支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 基本相談支援

(2) 地域移行支援

 地域移行支援計画の作成

 地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行等の支援

 障害福祉サービスの体験的な利用支援

 一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援

(3) 地域定着支援

 地域定着支援台帳の作成

 常時の連絡体制の確保

 指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整

 緊急の事態における支援等

(支給決定を受けた利用者等から受領する費用の額等)

第7条 利用者等から受領する費用の額等は、新潟県中越福祉事務組合障害福祉事業使用料条例(平成19年組合条例第2号)及び新潟県中越福祉事務組合障害福祉事業使用料条例施行規則(平成19年組合規則第3号)に定める額とする。

2 事業者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、新潟県中越福祉事務組合を組織する市町(三条市、加茂市、見附市、長岡市及び田上町)の区域内とする。

(事業の主たる対象者とする障害の種類)

第9条 事業所において指定地域相談支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(虐待防止の措置に関する事項)

第10条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。

(1) 職員の自覚・自省を促すため、虐待防止に関する掲示物を事業所内の見やすい場所に掲示する。

(2) 倫理綱領、行動規範を定め、職員に周知徹底する。

(3) 研修などを通して、職員の人権意識を高め、知識や技術の向上を図る。

(4) 職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整え、利用者の権利擁護に取り組める環境を整備する。

(5) 虐待の防止に関する責任者を選定する。

(6) 成年後見制度の利用支援を行う。

(7) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知を行う。

(苦情解決)

第11条 提供した指定地域相談支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定地域相談支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあつせんにできる限り協力するものとする。

(研修)

第12条 従業者の資質の向上を図るために研修の機会を設けるとともに、適切かつ効率的に事業が実施できるよう従業者の勤務の体制を整備する。

(秘密保持)

第13条 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。

2 従業者であつた者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなつた後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講ずる。

3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。

(サービス提供の記録)

第14条 指定地域相談支援の提供に関する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整に関する記録、個々の障害者等ごとに記載した相談支援台帳等の記録を整備し、当該指定地域相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(事故発生時の対応)

第15条 利用者に対する指定地域相談支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに新潟県及び支給決定をした市町村、当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第16条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、新潟県中越福祉事務組合管理者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年組合告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和4年4月1日から適用する。

相談支援事業所すきつぷ運営規程

平成25年3月25日 組合告示第2号

(令和4年5月23日施行)