○新潟県中越福祉事務組合障害福祉事業使用料条例施行規則

平成19年3月23日

組合規則第3号

第1条 新潟県中越福祉事務組合障害福祉事業使用料条例(平成19年組合条例第2号)第3条第2項に規定する規則で定める費用は、別表のとおりとする。

第2条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年組合規則第3号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年組合規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

種別

金額

備考

障害児入所支援

食事の提供に要する費用

日額 1,570円

ただし、児童で学校給食等を利用した日は、日額960円

光熱水費

日額 320円


おやつ

日額 100円


散髪

1回 1,300円


預かり金の管理

月額 500円

ただし、現金管理のみの場合は、月額200円

施設障害福祉サービス

食事の提供に要する費用

日額 1,570円

ただし、生活介護及び自立訓練を通所利用する者の昼食は1食610円

光熱水費

日額 320円


おやつ

日額 100円


散髪

1回 1,300円


預かり金の管理

月額 500円

ただし、現金管理のみの場合は、月額200円

障害福祉サービス

食事の提供に要する費用

朝食 410円

昼食 610円

夕食 550円

 

光熱水費

日額 320円

 

おやつ

日額 100円

 

散髪

1回 1,300円

 

預かり金の管理

月額 500円

ただし、現金管理のみの場合は、月額200円

日中一時支援

食事の提供に要する費用

朝食 410円

昼食 610円

夕食 550円

 

おやつ

日額 100円

 

新潟県中越福祉事務組合障害福祉事業使用料条例施行規則

平成19年3月23日 組合規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
平成19年3月23日 組合規則第3号
平成21年4月17日 組合規則第2号
平成23年9月30日 組合規則第3号
平成24年3月29日 組合規則第3号