○見附市農業集落排水施設条例施行規程

平成25年4月1日

ガス上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市農業集落排水施設条例(平成8年見附市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置資金の融資)

第2条 条例第5条第4項により排水設備の工事をする者に対し、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が資金の融資をするときは、見附市排水設備設置資金融資規程(平成25年見附市ガス上下水道事業管理規程第9号)による。

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第7条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、その工事に着手する5日前までに別記第1号様式により申請しなければならない。

2 他人の土地、家屋又は排水設備を使用する場合、その他利害関係人があるときは、同意書の提出を求める。

3 管理者は、第1項の計画を確認したときは、通知書(副本)を交付する。

4 軽微な変更の場合は、農業集落排水施設排水設備等変更届出書(別記第2号様式)による。

(排水設備等の工事完了届)

第4条 条例第8条の規定により工事を完了した者は、農業集落排水施設排水設備等工事完了届出書(排水設備台帳)(別記第3号様式)により届け出るものとする。

2 管理者は、条例第8条の検査をし、その工事が適正であると認めた場合、排水設備の新設等の工事を行つた者に検査済証(別記第4号様式)を交付するものとする。

(排水設備の工事の実施)

第5条 条例第10条に定める排水設備の工事を実施する者は、見附市排水設備指定工事店規程(平成25年見附市ガス上下水道事業管理規程第7号)により管理者が許可した者とする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第11条の規定により農業集落排水施設の使用について届け出るときは、農業集落排水施設使用に関する届出書(別記第5号様式)による。

2 農業集落排水施設の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(無届使用に対する認定)

第7条 所定の届出をしないで農業集落排水施設を使用した者の使用を開始した日については、管理者が認定する。

(使用料)

第8条 条例第13条の規定により汚水の排除量を申告するときは、別記第6号様式による。

2 使用料の減免を受けようとする者は、別記第7号様式により、その都度申請しなければならない。ただし、当該年度においてした申請による減免は、その年度内効力を有する。

3 管理者は前項の減免を決定したときは、別記第8号様式により通知する。

(公共ます等の変更)

第9条 条例第14条の規定により公共ます等に変更を加えるときは、別記第9号様式により届け出るものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市農業集落排水施設条例施行規則(平成8年見附市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年ガス上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市農業集落排水施設条例施行規程の規定は、令和5年10月1日から適用する。

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見附市農業集落排水施設条例施行規程

平成25年4月1日 ガス上下水道事業管理規程第3号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成25年4月1日 ガス上下水道事業管理規程第3号
令和2年1月6日 ガス上下水道事業管理規程第1号
令和2年12月18日 上下水道事業管理規程第15号
令和4年9月30日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年10月12日 上下水道事業管理規程第9号