○見附市排水設備指定工事店規程

平成25年4月1日

ガス上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市下水道条例(昭和56年見附市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、見附市排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備等の工事の実施ができるものとして、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した見附市排水設備指定工事業者をいう。

(3) 責任技術者 公益財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、公社に登録した下水道排水設備工事責任技術者をいう。

(4) 責任技術者証 公社排水設備工事責任技術者認定、登録等に関する規程(以下「公社規程」という。)第13条第1項の規定に基づき、公社理事長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証をいう。

(指定工事店の資格要件)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる要件に適合しているものを指定工事店として指定することができる。

(1) 新潟県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が1名以上常時専属していること。

(3) 排水設備等の工事の実施に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあつては代表者)が精神の機能の障害により工事の施工を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 指定工事店が、第9条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあつて代表者)が公社規程第16条により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 法人にあつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定工事店の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、見附市排水設備指定工事店指定申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号ア及びに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し及び名簿並びに雇用関係を証する書類

(4) 誓約書(別記第2号様式)

(5) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店の有効期間)

第5条 指定工事店の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

2 第9条の規定により、指定工事店としての効力の停止があつたときは、その効力の停止期間は前項の有効期間に算入するものとする。

(指定工事店の継続)

第6条 前条の有効期間満了後引き続いて指定工事店の指定を得ようとする者は、その期間の満了の日の30日前までに、見附市排水設備指定工事店継続指定申請書(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添える書類については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定工事店証及び標示板)

第7条 管理者は、指定工事店に対し、見附市排水設備指定工事店証(別記第4号様式。以下「指定工事店証」という。)及び標示板(別記第5号様式)を交付する。

2 前項の指定工事店証及び標示板を破損又は紛失したときは、直ちに再交付を受けなければならない。ただし、標示板は有償とする。

3 指定工事店は、店舗内の見やすい場所に指定工事店証及び標示板を掲示しなければならない。

4 指定工事店は、営業を廃止したとき又は第9条の規定によつて指定を取り消されたときは、直ちに指定工事店証及び標示板を返納しなければならない。

(変更の届出)

第8条 指定工事店は、指定を受けたときの申請内容に変更が生じたときは、その都度速やかに変更届出書(別記第6号様式)を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条 管理者は、指定工事店が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定を取消し又は停止することができる。

(1) 指定工事店の指定を受けたものが禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 指定工事店の指定を受けたものが成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者の宣告を受けたとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(指定工事店の義務)

第10条 指定工事店は、次の各号に掲げる義務を負う。

(1) 排水設備等の設計及び工事の施工の依頼を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事の施工については、条例第5条第1項及び見附市農業集落排水施設条例(平成8年見附市条例第2号)第7条に規定する排水設備等の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(3) 工事は適正な材料を用い、適正な価格で誠実かつ速やかに施工しなければならない。

(4) 工事は、責任技術者の監理監督の下に施工しなければならない。

(5) 指定工事店の名義の貸与又は請け負つた工事を第三者に請け負わせてはならない。

(6) 条例第6条第1項又は見附市農業集落排水施設条例第8条の規定による検査の結果不良と指摘された箇所については、管理者の指示する期間内に補修しなければならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で修繕しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(責任技術者の職務)

第11条 責任技術者は、工事店の施工する排水設備等工事に関し、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工監理を含む。)

(2) その他工事の施工に関して必要な事項

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、工事を施工する場合常に責任技術者証を携帯し、関係者からの請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(業務の禁止又は一時停止)

第12条 管理者は、責任技術者が業務に関し、不誠実な行為があるなど、責任技術者として不適当と認めたときは、排水設備に関する業務を禁止し、又は一時停止を命ずることができる。

(兼務制限)

第13条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

(損害の責任)

第14条 第9条に定める指定工事店の指定の取り消し、及び第12条に定める責任技術者の業務の禁止又は一時停止に伴う損害について、管理者は、その責任を負わないものとする。

(公示)

第15条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかつたとき。

2 管理者は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示する。

(事務連絡会)

第16条 管理者は、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市排水設備指定工事店規則(平成10年見附市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第9号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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見附市排水設備指定工事店規程

平成25年4月1日 ガス上下水道事業管理規程第7号

(令和3年1月27日施行)