○見附市下水道条例施行規程

平成25年4月1日

ガス上下水道事業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第3章 公共ますの設置等(第11条―第16条)

第4章 除害施設の設置等(第17条―第21条)

第5章 公共下水道の使用等(第22条―第28条)

第6章 雑則(第29条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市下水道条例(昭和56年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(使用の始期終期)

第2条 条例第2条第18号による使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水使用水量を算定する量水器の前回の点検日から次回の点検日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の1日から末日までとする。ただし、計測装置が設置されている場合は、前号に準ずる。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の固着箇所及び工事の実施)

第3条 条例第3条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、水漏れのないように仕上げなければならない。

2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けこれによらないことができる。

(排水設備等の構造基準)

第4条 排水設備等の構造上の基準は、法令並びに条例第3条及び同第4条に規定するもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 排水管

 汚水を排除すべき排水管は、暗渠であること。

 排水管の起点、集合点及び屈曲点その他内径、管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配をかえる箇所には、ますを設けること。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では40センチメートル以上を標準とし、公道内では65センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護措置を施したときは、この限りでない。

 排水管をますに接続させる場合は、前条第1項の規定に準じて施工すること。

(2) ます

 ますの形状は、円形又は方形で、コンクリート及び塩化ビニールその他これに類する堅固な材質のものとすること。

 内径又は内のりは30センチメートル以上とすること。ただし、設置場所が狭い場合は、小口径ますを使用することができる。

 ますの深さと内径又は内のりは、次表によること。

コンクリート製、塩化ビニール製ます

深さ

(単位 ミリメートル)

内径又は内のり

(単位 ミリメートル)

800未満

300以上

800以上1,000未満

400以上

1,000以上1,200未満

500以上

1,200以上1,500未満

600以上

1,500以上

900以上

塩化ビニール製小口径ます

深さ

(単位 ミリメートル)

内径又は内のり

(単位 ミリメートル)

800未満

150以上

800以上1,200未満

200以上

 ますを築造する場合は、十分基礎を施した後に据えつけること。

(3) 水洗便所

 大便器は、排水管内の汚物を完全に洗浄できる構造とすること。

 トラップは、大便器にあつては内径75ミリメートル以上、小便器にあつては内径50ミリメートル以上とすること。

(4) その他

 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に清掃ができる構造の防臭装置を設けること。

 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水の流出口には、金網その他をもつてじんかい流入防止の装置をすること。

 油脂販売店、自動車整備工場、飲食店及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排除する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

 洗車場その他これに類する場所で、土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有す沈砂装置を設けること。

 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によつて破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

 地下室その他自然流下が円滑でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

 生ごみ粉砕器は、公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(以下「性能基準(案)」という。)に適合する評価を受けたもの(以下「ディスポーザー排水処理システム等」という。)でなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第5条の規定による確認の申請は、その工事に着手する5日前までに排水設備等計画確認申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、正副2部を管理者に提出するものとする。なお、他人の土地又は家屋若しくは排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合は、同意書の提出を求める。

(1) 位置図 工事予定地及び隣接地等を表示すること。

(2) 平面図 縮尺及び次の事項を表示すること。

 申請地の境界(申請地内に所有者を異にする土地があるときは、その相互の境界)

 道路、公共下水道、建物及び井戸(#印をもつて表す。)並びに既設の排水設備は黒色実線で表し、計画の排水設備は赤色実線で表す。

 附属装置の位置、大きさ及び種別、その他施工上の必要な事項

(3) 縦断面図 管渠の勾配及び連結すべき公共下水道管渠直上の路面の高さを基準とした地表面及び管渠の高さ、土かぶり及びますの中心間隔、距離等を記載すること。

(4) 構造詳細図 揚水施設又は除害施設等を設けるときは、その構造寸法等を詳細に表示すること。

(5) 材料調書

(6) ディスポーザー排水処理システム等を設けるときは、当該設備の性能基準(案)に基づく適合評価書の写し、詳細な構造図、性能仕様書、配管図その他性能基準(案)との適合性を判断するために必要な書類、維持管理(維持管理体制、清掃、汚泥処理、水質検査等)に関する契約書の写し又は確約書及び使用者承継確約書

(排水設備等の確認の通知)

第6条 管理者は、前条の排水設備等の計画を確認したときは、通知書(申請書副本)を交付する。

(排水設備等の軽微な変更)

第7条 条例第5条第2項のただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は、次に掲げるものとする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事

(3) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置の変更

(4) じんかい流入防止装置又は防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更をしようとするときは、排水設備等変更(軽微な変更)届出書(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の工事の完了届)

第8条 条例第6条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届出書(別記第4号様式)によるものとする。

(排水設備等の検査済証)

第9条 条例第6条第2項に規定する排水設備等の新設等の検査済証は、排水設備等検査済証(別記第5号様式)によるものとする。

(排水設備の設置義務の免除)

第10条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備の設置を免除する場合は、次の各号に該当し、管理者がやむを得ないと認め、許可した場合とする。

(1) プール排水その他これに類する下水を排除する場合

(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に放流する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、その排水系統が容易に確認できる場合

2 前項の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(別記第6号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の許可を決定したときは、排水設備設置義務免除許可書(別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。

第3章 公共ますの設置等

(公共ますの位置)

第11条 条例第8条に規定する公共ますは、管理者が1宅地に1個を設置するものとし、その位置は公共下水道本管になるべく近い私有地内とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する公共ますの設置については、管理者は、排水設備設置義務者(建築物と土地の所有権を異にする場合は土地所有者も含む。)から公共ます設置同意書(別記第8号様式)により同意を得るものとする。

(代表者の選定届等)

第12条 公共ますを共用しようとする者は、代表者を選定し、公共ます代表者選定届出書(別記第9号様式)により管理者に届け出るものとする。

2 前項の代表者を変更しようとする場合は、公共ます代表者変更届出書(別記第10号様式)により管理者に届け出るものとする。

(排水設備設置義務者の変更届)

第13条 排水設備設置義務者を変更しようとするときは、排水設備設置義務者変更届出書(別記第11号様式)により管理者に届け出るものとする。

(公共ますの保管)

第14条 公共ますは、当該公共ますに接続する排水施設設置義務者又は当該公共ますの共同使用に係る代表者(以下「保管者」という。)が保管するものとする。

2 前項の保管者が市内に居住しないときは、市内に居住する者を代理人として定め、公共ます保管者代理人選定(変更)届出書(別記第12号様式)により管理者に届け出るものとする。

(公共ますの維持)

第15条 公共ますの維持管理は、当該公共ますに接続する保管者が行うものとする。

(公共ます及び取付管の変更等)

第16条 公共ます及び取付管の変更等については、公共ます等変更(修繕、廃止)届出書(別記第13号様式)により管理者に届け出るものとする。

2 公共ますの変更及び増設等を必要とするときは、条例第36条の2の規定による承認を得て行うものとし、それに要した費用は原因者の負担とする。

第4章 除害施設の設置等

(除害施設の設置等の適用範囲)

第17条 条例第15条第3項に規定する項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1日当たりの平均的汚水排除量50立方メートル以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類に限る)

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業所から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する条例第15条第2項の規定は、それらの各事業所から排除される下水の合計量がその終末処理場で処理される下水の4分の1以上であると認められるとき、又はその終末処理場に達するまでに他の下水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があると認められるときに、適用するものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第18条 条例第16条第1項に規定する除害施設の新設等を行おうとする者は、除害施設新設(増設、改築)届出書(別記第14号様式)により、工事着手30日前までに管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は同第12条の4の規定による届出をしたときは、同届出をしたものとみなす。

3 第1項の新設等を行つた者は、工事完了後除害施設新設(増設、改築)工事完了届出書(別記第15号様式)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

4 除害施設の設置者は、住所、氏名、又は名称を変更した場合は、除害施設氏名変更等届出書(別記第16号様式)により、除害施設の使用を休止又は廃止した場合は、除害施設使用休止(廃止)届出書(別記第17号様式)により、その日から30日以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。

5 除害施設の設置者の地位を承継した者は、除害施設承継届出書(別記第18号様式)により、その承継のあつた日から30日以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。

6 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と読み替えるものとする。

(除害施設管理責任者の選任届)

第19条 条例第17条の規定による届出は、除害施設管理責任者選任(変更)届出書(別記第19号様式)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の業務等)

第20条 条例第17条に規定する除害施設の維持管理に関する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設に係る汚水を排除する施設の使用の方法その他の管理に関すること。

2 除害施設管理責任者は、当該工場又は事業場に勤務する者のうちから選任するものとする。

(水質の測定等)

第21条 条例第19条の規定による水質の測定は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号。以下「省令」という。)に定める検定の方法による。

(2) 測定の項目及び回数は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

水質の項目

測定の回数

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1.2―ジクロロエタン

1.1―ジクロロエチレン

シス―1.2―ジクロロエチレン

1.1.1―トリクロロエタン

1.1.2―トリクロロエタン

1.3―ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン

ほう素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

1.4―ジオキサン

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

汚遊物質量

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、1年を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合は、2月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が1,000立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと指定される時刻に水深の中層部から採取しなければならない。

(4) 第1号の測定は、公共下水道への排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(別記第20号様式)により記録し、5年間保存しなければならない。

第5章 公共下水道の使用等

(使用開始等の届出)

第22条 条例第22条の規定により、使用者が公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開をしたときは、速やかに公共下水道使用に関する届出書(別記第21号様式)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(無届使用に対する認定)

第23条 所定の届出をしないで公共下水道を使用した者の使用を開始した日については、管理者が認定する。

(使用料の徴収等の特例)

第24条 条例第23条で定めるもののほか、管理者が必要と認めたときは、使用料の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により、使用料の徴収猶予を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は前項の申請内容を審査し適当と認めたときは申請者に通知するものとする。

(公共下水道の一時使用許可申請等)

第25条 条例第24条第1項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(別記第22号様式)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、公共下水道の一時使用を許可したときは、公共下水道一時使用許可書(別記第23号様式)を交付する。

3 前項の許可を受けた者が、公共下水道の一時使用を廃止したときは、遅滞なく、公共下水道の一時使用廃止届出書(別記第24号様式)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

(水道汚水以外の汚水の排除量の認定)

第26条 条例第26条第1項第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定は、1月につき次の各号に掲げるところによる。

(1) 汚水の排除量を計測するための装置が取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量をもつて基準水量とする。

(2) 計測装置を取り付けてない場合で、家事用のみに使用される場合は、次に掲げるところによる。

 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量1人当たり6立方メートルとする。

 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道水以外の水の使用水量は、1人当たり1立方メートルとする。

(3) 前号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方式、揚水電力消費量、業務状態、水の使用状況その他の事情を考慮して管理者が認定する。

(汚水排除量の申告)

第27条 条例第26条第1項第3号に規定するその他の営業とは、清涼飲料水製造業、醸造業及び氷菓子製造業等をいう。

2 条例第26条第2項に規定する営業の汚水排除量の申告は、汚水排除量申告書(別記第25号様式)を管理者に提出しなければならない。

(行為の許可申請等)

第28条 条例第28条又は同第30条の規定により、行為の許可又は変更の許可を受けようとする者は、下水道施設物件設置(変更)許可申請書(別記第26号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、行為の許可又は変更の許可を決定したときは、下水道施設物件設置(変更)許可書(別記第27号様式)を申請者に交付するものとする。

第6章 雑則

(占用の許可申請書)

第29条 条例第32条の規定により、下水道敷の占用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、下水道敷占用(変更)許可申請書(別記第28号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、占用の許可又は変更の許可を決定したときは、下水道敷占用(変更)許可書(別記第29号様式)を申請者に交付するものとする。

(設計又は工事の委託等)

第30条 条例第34条第2項の規定による排水設備等の設計又は工事を委託しようとする者は、排水設備等(設計、工事)委託申請書(別記第30号様式)に必要な事項を記載して管理者に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第31条 条例第35条第2項の規定により使用料、占用料又は手数料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(別記第31号様式)により、その都度申請しなければならない。ただし、下水道使用料については、当該年度においてした申請による減免は、その年度内効力を有する。

2 管理者は、使用料、占用料又は手数料を減免したときは、その旨を下水道使用料等減免決定通知書(別記第32号様式)により申請者に通知する。

(公共下水道付近での掘削)

第32条 条例第36条第1項の規定により掘削工事を行おうとする者は、公共下水道付近掘削届出書(別記第33号様式)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

(身分証明書)

第33条 法第13条第2項及び同第32条第5項の規定による職員を証明するものは、見附市上下水道局身分証明書(別記第34号様式)によるものとする。

(排水設備の使用制限等)

第34条 排水設備等の使用者は、常にしゆんせつ、掃除を怠つてはならない。

2 管理者は、排水設備等の構造又は管理が、次の各号の一に該当すると認めるときは、必要な措置を命ずることができる。

(1) 下水道を損傷又は損傷するおそれがあるとき。

(2) 下水道の流通を阻害又は阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあると認めたとき。

(5) 前各号のほか、特に必要があると認めたとき。

(人孔蓋マーク等)

第35条 下水道人孔蓋は、見附市下水道人孔蓋マーク(別記第35号様式)により、下水道雨水汚水ます蓋は、見附市下水道雨水汚水ます蓋マーク(別記第36号様式)により標示するものとする。

(委任)

第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市下水道条例施行規則(昭和56年見附市規則第13号)の規定によりなされた許可、承認その他の行為及び申請、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年ガス上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年ガス上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市下水道条例施行規程の規定は、令和5年10月1日から適用する。

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別記第2号様式 削除

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見附市下水道条例施行規程

平成25年4月1日 ガス上下水道事業管理規程第2号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成25年4月1日 ガス上下水道事業管理規程第2号
令和2年1月6日 ガス上下水道事業管理規程第1号
令和2年12月18日 上下水道事業管理規程第15号
令和4年2月22日 ガス上下水道事業管理規程第2号
令和5年10月12日 上下水道事業管理規程第8号