○しあわせみつけ出会いサポート事業補助金交付要綱

平成24年5月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市の定住促進および地域活力の高揚を図るため、少子化の要因のひとつである「未婚化・晩婚化」に対する取り組みとして開催する「しあわせみつけ画像PARTY」に要する経費の一部について、しあわせみつけ出会いサポート事業補助金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところよる。

(実施主体及び体制)

第2条 しあわせみつけ画像PARTYは、市内団体等がしあわせみつけ実行委員会を組織して実施主体となり、企画・運営を行うものとする。

(対象事業)

第3条 独身男女が集まりやすい文化・スポーツイベント、セミナーなど気軽に参加できるイベントとする。(ただし、政治・宗教を目的としたものは除く。)

(実施要件)

第4条 補助対象事業の実施要件は、次に掲げるところによる。

(1) 参加者は男女とも独身、20歳以上(ただし、学生は除く。)で、概ね20名から100名程度の男女同数が参加する企画とする。

(2) 原則として、見附市内で開催されること。

(3) イベントには司会進行や参加者を楽しませることができるコーディネーターを配置すること。

(4) イベントを実施するに当たつては、最後に必ず参加者にカップルになりたい異性についての確認を行い、双方の希望が合致した男女をカップルとして発表すること。

(5) イベントの開催に当たつては、参加者から必ず負担金を徴収すること。

(6) イベントの名称は「しあわせみつけ ○○○」とし、○○○は実施主体が設定すること。

(例)「しあわせみつけ バレンタインパーティ in ○○○」

(企画提案の募集)

第5条 市は事業実施を希望する団体等から本実施要綱に定めるところにより補助対象となる企画提案を募集する。

(交付対象経費及び支援)

第6条 イベントにおける次の経費を補助することとし、1事業に対する補助の上限額は200,000円とする。

(1) コーディネーター謝金

(2) 使用料・賃借料(会場使用料、バス等借上料、機器レンタル料等)

(3) 広告宣伝費(参加者募集のための新聞掲載料等)

(4) 講師等謝金

(5) 消耗品費

(6) 印刷費

(7) その他イベントに係る経費(体験教室参加料等)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、交付対象経費としない。

(1) 食糧費(ただし、研修会講師等賄、会議茶菓等を除く。)

(2) 宿泊代

(3) 備品購入費

(4) その他市長が適当でないと認めた経費

3 その他、市は事業実施団体に対して次の支援を行う。

(1) 先進地成功事例の情報提供

(2) 市の広報媒体等を通じた広報支援

(交付申請書の提出)

第7条 事業を主催する団体の代表者で補助金の交付を受けようと思うもの(以下、代表者という。)は、事業実施予定日の2週間前までに、しあわせみつけ出会いサポート事業補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 『しあわせみつけ画像PARTY』事業実施計画書(第2号様式)

(2) 『しあわせみつけ画像PARTY』事業収支予算(第3号様式)

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定通知)

第8条 市長は、前条により提出された補助金交付申請書を審査し適正な申請と判断した場合は、代表者に補助金交付決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 代表者は事業実施後30日以内に、『しあわせみつけ画像PARTY』事業実績報告書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 『しあわせみつけ画像PARTY』事業収支決算(第6号様式)

(2) その他市長が必要とする書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき金額を確定し、しあわせみつけ出会いサポート事業補助金確定通知書(第7号様式)により代表者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付されているときは、補助金の返還を命ずる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により、補助金の交付を受けたとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和元年告示第131号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

しあわせみつけ出会いサポート事業補助金交付要綱

平成24年5月1日 告示第64号

(令和2年4月1日施行)