○見附市私立保育園等障害児保育事業補助金交付要綱

平成24年2月29日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育を必要とする児童のうち、心身に障害を有する児童の保育園及び認定こども園における受入れを促進し、健常児と同程度の保育を実施し、当該障害児の福祉の向上を図ることを目的として、障害児保育事業を行う私立の保育園及び認定こども園を設置している者(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象保育園及び認定こども園)

第2条 補助金の交付対象保育園及び認定こども園は、児童福祉法第39条第1項及び第2項の認可を受けた私立の保育園及び認定こども園で、かつ、次に掲げる事項に該当する者を現に受け入れている保育園及び認定こども園とする。

(1) 集団保育が可能で日々通所できるもの

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する児童(以下「障害児」という。)の受入れに要する保育士の人件費とする。

(補助金の算定基準)

第4条 補助金の交付額は、次の算式により算出される基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額とする。

県単障害児保育事業基準月額×2×延べ障害児数

2 前項の延べ障害児数は、事業を行う私立の保育園及び認定こども園の各月の初日において、障害児が1人以上在籍している月の年間延べ障害児数をいう。

(交付の条件)

第5条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助金と事業に係る収入及び支出の関係を明らかにした書類を、事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。

(補助金交付申請及び変更交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする設置者は、別記第1号様式により、また、交付決定後に申請内容を変更しようとする設置者は、別記第2号様式により、別に定める日までに関係書類を添えて、交付申請書又は変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた設置者は、別記第3号様式により、別に定める日までに関係書類を添えて、実績報告書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第8条 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定若しくは交付を受け、又は補助金を他の用途に使用した設置者があるときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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見附市私立保育園等障害児保育事業補助金交付要綱

平成24年2月29日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)