○見附市住居表示に関する条例施行規則

平成22年6月23日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市住居表示に関する条例(昭和39年見附市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(建物等の新築の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物等新築届出書(様式第1号)によるものとする。

(街区符号及び住居番号の設定等の通知)

第3条 条例第2条及び第3条第4項に規定する関係人に対する通知は、街区符号・住居番号設定等通知書(様式第2号)によるものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第4条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、公民館、体育館、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、居室の用途に供する部分を有するもの

(5) その他市長が必要と認めるもの

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項に規定する申出は、住居番号変更等届出書(様式第3号)によるものとする。

(住居番号の表示)

第6条 条例第4条第2項の規定による市長が別に定める住居番号の表示は、様式第4号又は様式第5号によるものとする。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市住居表示に関する条例施行規則

平成22年6月23日 規則第36号

(平成28年9月28日施行)