○見附市住居表示に関する条例

昭和39年9月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条および第8条第2項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、もしくはこれを廃止し、または街区の区域もしくはその街区符号を変更するときは、その旨および実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、ただちに市長にその旨届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、当該建物その他工作物に住居番号をつけ、または従来の住居番号を変更し、もしくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出もしくは前項の申出があつたとき、関係人もしくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき、または実態調査等により住居番号をつけ、変更し、または廃止する必要を知り得たときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、または廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項の表示様式は、市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

見附市住居表示に関する条例

昭和39年9月22日 条例第36号

(平成22年6月23日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和39年9月22日 条例第36号
平成22年6月23日 条例第31号