○見附市病院事業職員の特殊勤務手当支給規則

平成22年3月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年見附市条例第1号)第12条の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間看護等手当

(2) 診療手当

(3) 緊急出動手当

(4) 待機手当

(夜間看護等手当)

第3条 夜間看護等手当は、病院及び老人保健施設(以下「病院等」という。)に勤務する職員のうち、看護又は生活介助の業務に従事する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる当該業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

3 夜勤専従者(夜間看護等手当の支給対象となる勤務を1月のうちに16回以上勤務する者をいう。ただし、1月の勤務回数を数えるときに限り、前項第1号に掲げる勤務は、勤務回数上2回分の勤務をしたものと数える。)の夜間看護等手当については、前項第1号に掲げる勤務である場合は、その勤務1回につき5,000円を、同項第2号に掲げる勤務である場合は、その勤務1回につき2,500円を加算するものとする。

(看護職員処遇改善手当)

第4条 医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する看護職員処遇改善評価料を算定する公署に在籍する職員に、看護職員処遇改善手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき、見附市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年見附市告示第36号)第12条に規定する宿日直手当の支給対象となる勤務のうち宿直勤務または前条で規定する夜間看護等手当の支給対象となる勤務の回数に応じて、次のとおりとする。ただし、1月の勤務回数を数えるときに限り、同条第2項第1号に掲げる勤務は、勤務回数上2回分の勤務をしたものと数える。

前月の夜勤回数

手当の額

10回以上

20,000円

5回~9回

16,000円

1回~4回

10,000円

0回

6,000円

(診療手当)

第5条 診療手当は、医師が診療業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 別表第1に定める職の区分に応じ、同表支給月額の欄に定める額

(2) 別表第2に定める経験年数(医師免許の取得後の年数をいう。)の区分に応じ、同表支給月額の欄に定める額(診療業務に従事した実態に応じて調整することができる。)

3 前項の規定にかかわらず、診療手当を支給されている職員が、休職にされ、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣をされた場合における当該職員に対する別表第2の適用については、当該休職の期間(給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該職員派遣の期間は、同表の経験年数の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(緊急出動手当)

第6条 緊急出動手当は、病院等に勤務する職員が勤務時間以外の時間に緊急業務(手術又は緊急業務に限る。)に対応するため呼び出されたときに支給する。

2 前項の手当の額は、当該呼出し1回につき500円、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の場合にあつては、1,000円とする。ただし、呼び出された距離に応じて、次に掲げる額を加えて支給する。

(1) 片道1キロメートル以上5キロメートル未満 300円

(2) 片道5キロメートル以上 500円

(待機手当)

第7条 待機手当は、病院等に勤務する職員が勤務時間以外の時間に緊急業務(手術又は緊急業務に限る。)に対応するため、待機を命ぜられたときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで待機を命ぜられた場合 1回につき2,900円

(2) 午後5時15分から午前8時30分まで待機を命ぜられた場合 1回につき2,900円

(支給方法等)

第8条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当支給方法等については、見附市職員の特殊勤務手当支給規則(平成13年見附市規則第18号)の規定を準用する。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に対処するための手当の特例)

2 職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下この項において同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る次に掲げる作業に従事したときは、防疫作業手当を支給する。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者(以下この項において「患者等」という。)に接して行う作業又は患者等が使用した物件を処理する作業(次号に掲げる作業を除く)に従事した日1日につき3,000円とする。

(2) 患者等の身体に接触し、又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他これらに準ずる作業として任命権者が認める作業に従事した日1日につき4,000円とする。

(平成24年規則第47号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の特殊勤務手当支給規則及び見附市病院事業職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

職の区分

支給月額(円)

病院長

270,000

副院長、施設長(副院長相当と認める者)

250,000

診療部長、施設長(診療部長相当と認める者)

230,000

科部長、施設長

210,000

医長、室長

170,000

医師

150,000

別表第2(第5条関係)

経験年数

支給月額(円)

経験年数

支給月額(円)

3年以上6年未満

50,000

36年以上37年未満

125,000

6年以上10年未満

60,000

37年以上38年未満

120,000

10年以上14年未満

70,000

38年以上39年未満

115,000

14年以上18年未満

80,000

39年以上40年未満

110,000

18年以上22年未満

90,000

40年以上41年未満

105,000

22年以上26年未満

100,000

41年以上42年未満

100,000

26年以上28年未満

120,000

42年以上

95,000

28年以上36年未満

130,000

 

 

見附市病院事業職員の特殊勤務手当支給規則

平成22年3月18日 規則第12号

(令和5年3月13日施行)