○見附市職員の特殊勤務手当支給規則

平成13年6月12日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)第18条の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴収手当

(2) 防疫作業手当

(3) 行路死病人取扱手当

(4) 廃棄物作業手当

(5) 消防手当

(6) 救急出動手当

(7) 道路上・特殊現場作業手当

(徴収手当)

第3条 徴収手当は、次に掲げる税等で期限内に納入されないものを訪問して徴収する事務に従事したとき(管理職手当支給職員が従事したときを除く。)に支給する。

(1) 市税

(2) 国民健康保険税

(3) 介護保険料

(4) 下水道使用料、受益者負担金及び農業集落排水施設使用料、受益者分担金

(5) 保育料

(6) 公営住宅の家賃

(7) し尿処理手数料

(8) 医療費、介護給付費一部負担金

2 前項の手当の額は、前項の事務に従事した日1日につき300円とする。

第4条 削除

(防疫作業手当)

第5条 防疫作業手当は、伝染病防疫作業又は劇薬毒物の散布作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、前項の作業に従事した日1日につき300円とする。

第6条 削除

(行路死病人取扱手当)

第7条 行路死病人取扱手当は、健康福祉課に勤務する職員が、行路死病人の取扱作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、前項の作業に従事した1回につき2,500円とする。

(廃棄物作業手当)

第8条 廃棄物作業手当は、都市環境課に勤務する職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 廃棄物の収集又は処分の作業(計量及び受付業務は除く。)

(2) 犬猫等の死体処理作業

2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の作業 当該作業に従事した日1日につき400円

(2) 前項第2号の作業 当該作業1回につき200円

(消防手当)

第9条 消防手当は、消防署に勤務する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、1月につき3,500円とする。

(救急出動手当)

第10条 救急出動手当は、消防署の救急業務に出動した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、前項の作業に従事した1回につき150円とする。

(道路上・特殊現場作業手当)

第11条 道路上・特殊現場作業手当は、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 交通を遮断することなく行う道路の維持修繕作業

(2) 除雪車による除雪作業(同乗して行う運転補助を含む。)

(3) 遺跡の発掘現場において、特殊機械を使用する著しく危険な作業又は深さ2メートル以上の遺構内で行う作業

2 前項の手当の額は、前項の作業に従事した日1日につき300円とする。

第12条 削除

第13条 削除

第14条 削除

第15条 削除

第16条 削除

第17条 削除

第18条 削除

第19条 削除

第20条 削除

(手当額の特例)

第21条 第2条に規定する手当のうち、月額で定められている手当については、当該手当を支給される職員が1の給料の計算期間において、勤務した日数が1カ月に満たない場合は、その勤務日数に応じ日割計算により支給する。

第22条 第2条に規定する手当のうち、日額で定められている手当については、支給の対象となる作業に従事した時間が1日について4時間未満の場合は、その定められた額の2分の1の額を支給し、1時間未満の場合は、これを支給しない。

(特殊勤務命令簿)

第23条 特殊勤務手当の日額又は回数により支給の対象となる作業に従事する職員は、別記第1号様式の特殊勤務命令簿に必要事項を記入し、任命権者の命令を受けなければならない。

(支給日)

第24条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(再任用短時間勤務職員の手当額)

第25条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する月額かつ定額で定められている手当の支給額は、第3条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定による支給額に、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、施行の日以後に支給要件に該当することにより支給される特殊勤務手当から適用し、施行の日前に支給要件に該当することにより支給される特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年見附市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新型コロナウイルス感染症に対処するための手当の特例)

4 職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下この項において同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る次に掲げる作業に従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、第5条及び第22条の規定は適用しない。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者(以下この項において「患者等」という。)に接して行う作業又は患者等が使用した物件を処理する作業(次号に掲げる作業を除く)に従事した日1日につき3,000円とする。

(2) 患者等の身体に接触し、又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他これらに準ずる作業として任命権者が認める作業に従事した日1日につき4,000円とする。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日から適用する。ただし、第8条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第38号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の特殊勤務手当支給規則及び見附市病院事業職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の別記第1号様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

見附市職員の特殊勤務手当支給規則

平成13年6月12日 規則第18号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年6月12日 規則第18号
平成14年3月22日 規則第8号
平成15年3月20日 規則第20号
平成16年1月21日 規則第1号
平成16年9月27日 規則第38号
平成19年3月22日 規則第16号
平成20年3月18日 規則第11号
平成21年3月19日 規則第2号
平成22年3月18日 規則第18号
平成25年9月10日 規則第49号
平成26年3月25日 規則第10号
令和2年9月2日 規則第29号
令和4年1月5日 規則第2号
令和5年8月21日 規則第29号