○見附市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱

平成20年7月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成16年新潟県中越地震及び平成19年新潟県中越沖地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、新潟県らしい安全で快適な住環境づくり(防災・安全(第2期))に基づき市内に存する木造住宅の耐震設計又は耐震改修工事等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 建築物の主要部分が木造である一戸建住宅(過半以上を居住の用に供する併用住宅を含む。)で昭和56年5月31日以前に建築されたものをいう。

(2) 高齢者等居住住宅 次のいずれかに該当する世帯が居住する木造住宅をいう。

 世帯員に65歳以上の者(以下「高齢者」という。)を含む世帯

 世帯員に障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)を含む世帯

(3) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法

 本号アに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(4) 耐震改修工事 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された木造住宅の耐震性を向上させる工事で、次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅について、上部構造評点を1.0以上とするもの

 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された高齢者等居住住宅について、上部構造評点を0.7以上とし、又は2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とするもの(以下「部分耐震改修」という。)

 部分耐震改修を実施した高齢者等居住住宅について、上部構造評点を1.0以上とするもの

(5) シェルター補強工事 地震により倒壊のおそれのある木造住宅で、人命を確保する事を目的とした部屋の補強工事で、次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅について、耐震シェルター等(耐震シェルター及び耐震ベッドであって、公的機関の認定を受けたもの)を木造住宅の1階部分に設置等するもの

 本号アに掲げる補強工事であって、高齢者等居住住宅について行うもの

(6) 耐震設計 第4号に規定する工事を行うための設計をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木造住宅の耐震設計

(2) 木造住宅の耐震改修工事又はシェルター補強工事(以下「耐震改修工事等」という。)

2 前項の規定にかかわらず、財団法人新潟県中越大震災復興基金及び財団法人新潟県中越沖地震復興基金の被災者住宅支援対象事業(雪国すまいづくり支援)補助金の交付を受ける住宅、あるいは過去に交付を受けた住宅は対象としない。

(設計者及び工事監理者の資格)

第4条 補助対象事業の設計者及び工事監理者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 新潟県が主催する木造住宅耐震診断講習会並びに社団法人新潟県建築士事務所協会及び一般財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を受講し、修了証の交付を受けた者

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(工事施工者の資格)

第5条 補助対象事業(第2条第5号に規定するシェルター補強工事を除く。)の施工者は、前条の資格を有する者を置く、新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業所とする。

(補助対象者)

第6条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行うことができる見附市内の既存木造住宅の所有者で見附市税を完納している者とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 耐震設計 耐震設計に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。

(2) 耐震改修工事等 次に掲げる額の合計額とする。

 別表の左欄に掲げる工事の区分に応じ、当該右欄に掲げる額(千円未満の端数は、切り捨てるものとする。)

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 耐震改修工事等に係る補助金の交付に当たつては、あらかじめ前項第2号アの規定による額から同号イの額を差し引いた額を交付するものとする。

(耐震設計に係る補助金の交付申請)

第8条 耐震設計に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、耐震設計に着手する前に、見附市木造住宅耐震設計費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し

 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

 住宅の登記簿謄本

 住宅の固定資産税の課税証明書

 本号アからまでに掲げるもののほか、住宅の所有者及び建築年を証明する書類

(2) 住宅の位置図(付近見取図)

(3) 耐震診断報告書(上部構造評点が確認できる部分の写し)

(4) 耐震設計に要する費用の見積書の写し

(5) 市税納税証明書(同一年度内に見附市木造住宅耐震診断費補助金の交付を受け耐震診断を実施したものは除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(耐震設計に係る補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を見附市木造住宅耐震設計費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

(耐震設計の中止等の承認)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)が、耐震設計を中止しようとするときは見附市木造住宅耐震設計費補助金取下申請書(別記第3号様式)を、耐震設計の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは見附市木造住宅耐震設計費補助金変更交付申請書(別記第4号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、その旨を見附市木造住宅耐震設計費補助金取下承認通知書(別記第5号様式)又は見附市木造住宅耐震設計費補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により、当該申請をした交付対象者に通知するものとする。

(耐震設計に係る補助金の実績報告)

第11条 交付決定者は、耐震設計を完了したときは、見附市木造住宅耐震設計費補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に定める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない

(1) 耐震設計に係る契約書の写し

(2) 耐震設計に係る領収書の写し

(3) 耐震設計後の耐震診断書の写し

(4) 耐震改修計画図

(5) 耐震改修工事に要する費用の見積書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(耐震設計に係る補助金の確定通知)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の額を確定したときは、見附市木造住宅耐震設計費補助金確定通知書(別記第8号様式)により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(耐震改修工事等に係る補助金の交付申請)

第13条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、耐震改修工事等に着手する前に、見附市木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(別記第9号様式)に次の添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次のいずれかの写し

 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

 住宅の登記簿謄本

 住宅の固定資産税の課税証明書

 本号アからまでに掲げるもののほか、住宅の所有者及び建築年を証明する書類

(2) 高齢者又は障害者であることを証明する書類で、次のいずれかの写し(高齢者等居住住宅のみ)

 住民票

 身体障害者手帳

(3) 市税納税証明書(同一年度内に見附市木造住宅耐震診断費補助金又は見附市木造住宅耐震設計費補助金の交付を受け耐震診断又は耐震設計を実施したものは除く。)

(4) 耐震診断報告書(上部構造評点が確認できる部分の写し)

(5) 既設建物から独立して耐震性能を発揮することを示す実験データの写し(シェルター補強工事のみ)

(6) 耐震改修工事等に係る図書

 住宅の位置図(付近見取図)

 耐震改修計画図

(7) 耐震改修工事等に要する費用の見積書及び工事請負契約書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(耐震改修工事等に係る補助金の交付決定)

第14条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、その旨を見附市木造住宅耐震改修費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第10号様式)により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

(耐震改修工事等の中止等の承認)

第15条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)が、耐震改修工事等を中止しようとするときは見附市木造住宅耐震改修費補助金取下申請書(別記第11号様式)を、耐震改修工事等の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは見附市木造住宅耐震改修費補助金変更交付申請書(別記第12号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、その旨を見附市木造住宅耐震改修費補助金取下承認通知書(別記第13号様式)又は見附市木造住宅耐震改修費補助金変更交付決定通知書(別記第14号様式)により、当該申請をした交付対象者に通知するものとする。

(耐震改修工事等に係る補助金の実績報告)

第16条 交付決定者は、耐震改修工事等を完了したときは、見附市木造住宅耐震改修費補助金実績報告書(別記第15号様式)に次に定める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事後の耐震診断書の写し(シェルター補強工事を除く。)

(2) 耐震改修工事等の箇所別の工事中及び工事後の写真

(3) 工事監理者が耐震改修工事等の内容を確認した監理状況報告書

(4) 耐震改修工事等に係る領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(耐震改修工事等に係る補助金の確定通知)

第17条 市長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、これを審査し、補助金の額を確定したときは、見附市木造住宅耐震改修費補助金確定通知書(別記第16号様式)により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(補助対象事業の完了日)

第18条 補助対象事業は、補助金の交付決定を受けた年度の1月20日までに完了しなければならない。

(補助金の取消し)

第19条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定をしたときは、補助金交付決定取消通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成23年告示第22号)

この要綱は、公布日から施行する。

(平成24年告示第37号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月17日から適用する。

別表(第7条関係)

工事の区分

補助金の額

第2条第4号アに規定する耐震改修工事

工事費の3分の2に相当する額。ただし、65万円を上限とする。

第2条第4号イに規定する耐震改修工事

工事費の9分の8に相当する額。ただし、40万円を上限とする。

第2条第4号ウに規定する耐震改修工事

工事費の3分の2に相当する額。ただし、25万円を上限とする。

第2条第5号アに規定するシェルター補強工事

工事費の3分の2に相当する額。ただし、30万円を上限とする。

第2条第5号イに規定するシェルター補強工事

工事費の9分の8に相当する額。ただし、40万円を上限とする。

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見附市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱

平成20年7月1日 告示第94号

(平成29年4月25日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成20年7月1日 告示第94号
平成21年2月6日 告示第14号
平成23年3月8日 告示第22号
平成24年3月29日 告示第37号
平成26年3月31日 告示第39号
平成27年3月5日 告示第17号
平成28年5月25日 告示第84号
平成29年4月25日 告示第67号