○見附市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成19年12月4日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成16年新潟県中越地震及び平成19年新潟県中越沖地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、市内に存する木造住宅の耐震診断を受ける者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「耐震診断」とは、新潟県が行う木造住宅耐震診断講習会若しくは社団法人新潟県建築士事務所協会及び一般財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を修了した者又は建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(以下「診断士」という。)が実地調査等により建築物の耐震性を診断することをいう。

(対象住宅)

第3条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。ただし、過去に耐震診断を受けた住宅は除く。

(1) 市内に所在する個人所有の一戸建て住宅

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

(3) 主要構造部(壁、柱、床、屋根)が木造である住宅。ただし、枠組み壁工法、丸太組工法及び木造高床式については高床の部分は対象外

(4) 併用住宅は過半以上が居住部分である住宅

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象住宅の所有者又は居住者であり、かつ、市税等の公租公課に滞納がない者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、耐震診断に要する額から1万円を差し引いた額とし、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 住宅の延べ床面積が70平方メートル以下の場合 60,000円

(2) 住宅の延べ床面積70平方メートルを超え175平方メートル以下の場合 70,000円

(3) 住宅の延べ床面積が175平方メートルを超える場合 90,000円

(申込み手続)

第6条 この要綱に基づき耐震診断を受けようとする補助対象者は、見附市木造住宅耐震診断申込書(第1号様式)により市長に申し込まなければならない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、見附市木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(第2号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は見積書の写し

(2) 建築士の免許証の写し又は第2条の講習会の修了証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定通知)

第8条 市長は、前条の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請した補助対象者に見附市木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(耐震診断の変更等の承認)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、耐震診断の内容を変更しようとするときは、見附市木造住宅耐震診断費補助金変更申請書(第4号様式)を提出しあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(耐震診断の中止)

第10条 交付決定を受けた者が、耐震診断を中止する場合は、見附市木造住宅耐震診断費補助金取下申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定を受けた者は、耐震診断が完了したときは、見附市木造住宅耐震診断費補助金実績報告書(第6号様式)に次の書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 木造住宅現地耐震診断書(診断士が耐震診断の結果をとりまとめた書類をいう。)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(確定通知)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、見附市木造住宅耐震診断費補助金確定通知書(第7号様式)により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年12月7日から施行する。

(平成25年告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第115号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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見附市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成19年12月4日 告示第160号

(平成26年4月22日施行)