○見附市介護認定審査会規則

平成17年4月18日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づき設置した見附市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 委員は、保健、医療及び福祉の各分野別に学識経験の均衡に配慮した構成とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(合議体)

第5条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 審査会の合議体の数は3合議体とする。

3 1合議体の委員の定数は6人とする。

4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選により定める。

5 合議体は、長が招集し、その議長となる。

6 合議体の長に事故ある場合、当該合議体を構成する委員の中からあらかじめ合議体の長が指名した者がその職務を代行する。

7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は、長の決するところによる。

9 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて審査会の議決とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。

(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)

第7条 審査会は、見附市社会福祉事務所長から生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であつて介護保険の被保険者に該当しない40歳以上65歳未満の者について、同法第15条の2の規定の適用に当たり、要介護者又は要支援者に該当するかどうか等に関し審査及び判定を求められたときは、介護保険法第27条第8項又は第32条第4項の規定の例により審査及び判定を行い、その結果を当該社会福祉事務所長に通知することができるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

見附市介護認定審査会規則

平成17年4月18日 規則第43号

(平成17年5月1日施行)