○見附市地域ふるさとづくり計画策定補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、地域住民相互の融和及び連帯感の向上を図り、地域住民がいきいきと暮らす活力ある地域社会の形成を目指して策定する地域ふるさとづくり計画策定に要する経費を、予算の範囲内で補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、おおむね一つの小学校区を活動範囲とし、当該地区内のすべての町内を構成団体としている地域コミュニティ又は地域コミュニティの設立準備組織とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、見附市その他の団体から補助対象経費にかかる補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等を補助対象経費から控除するものとする。

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 報償費(研修会講師等の謝金、調査研究等の報償費等)

2 人件費(地域コミュニティ又は地域コミュニティ設立準備組織の事務局職員の賃金、社会保険料等)

3 需用費(事務用品等の消耗品費、会議茶菓等の食糧費、広報紙・計画書等の印刷製本費等)

4 役務費(通信運搬費、保険料等)

5 使用料及び賃借料(会議室・自動車道等の使用料、車両・器具備品等の借上料等)

6 その他市長が認める経費

10分の10

予算の範囲内

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地域コミュニティ又は地域コミュニティの設立準備組織(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて事業実施前に市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。

(決定の指令等)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容およびこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨および理由を速やかに申請者に別記第4号様式あるいは別記第5号様式により通知するものとする。

(補助要件等)

第7条 補助事業者は、地域ふるさとづくり計画を策定するための会議を開催し、計画策定を完了する年度においては、策定した地域ふるさとづくり計画を公表しなければならない。

2 補助事業者は、地域ふるさとづくり計画を策定するにあたつて、地域の現状分析及び地域の課題を把握するとともに、地域住民の意見を反映するように努めなければならない。

3 補助事業者が策定する地域ふるさとづくり計画には、地域の課題とそれを解決するための具体的な方策を盛り込むものとする。

(実績報告書)

第8条 第6条の規定により交付の決定を受けた補助事業者(以下「交付決定団体」という。)は、事業が完了したときは、速やかに、次に掲げる書類により市長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書(第6号様式)

(2) 収支決算書(第7号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(関係書類の整備及び保存)

第9条 交付決定団体は、事業実施に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第146号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成28年告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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見附市地域ふるさとづくり計画策定補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第75号

(平成28年4月1日施行)