○見附市地域ふるさとづくり活動交付金交付要綱

平成19年3月30日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、地域住民によるふるさとづくり活動の展開によつて地域課題の解決及び地域の活性化を推進し、さらに地域の振興を図つていくために、地域コミュニティが行う活動に対して、予算の範囲内において地域ふるさとづくり活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさとづくり活動 地域住民が自ら住む地域に対して自発的かつ主体的に取り組む公益的な活動をいう。

(2) 地域コミュニティ 次のいずれにも該当するものをいう。

 おおむね一つの小学校区を活動の範囲とし、当該地区内のすべての町内を構成団体に含むこと。

 当該地区内の住民がその団体の活動に自由に参加することができるものであること。

 その団体の組織、会議、会計、財産の管理等について規約等を定め適正な運営を行つているものであること。

 地域ふるさとづくり計画を策定していること又は市長が指定する期日までに策定する予定のあること。

(3) 地域ふるさとづくり計画 地域コミュニティが当該地区内における課題の解決などについて総合的かつ計画的に取り組むため、当該地区の住民が自ら定めた基本方針、長期的な活動計画等を取りまとめたものをいう。

(交付対象)

第3条 交付金の交付の対象となる活動(以下「交付対象活動」という。)は、地域コミュニティが実施するふるさとづくり活動とする。

2 市長は、前項の活動に対して、必要な範囲内において助言、協力及び協働を行うものとする。

(交付対象経費)

第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象活動に直接要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、交付対象経費としない。

(1) 食糧費(ただし、研修会講師等賄、会議茶菓等を除く。)

(2) 宗教活動、政治活動、選挙活動、争議行為、その他これらに類する活動又は行為に関する経費

(3) その他市長が適当でないと認めた経費

(交付金の額等)

第5条 前条の交付対象経費に対する交付金の額は、一つの年度において地域コミュニティが交付対象活動に要する経費から地域コミュニティの総収入額を控除した額とする。ただし、次に掲げる区分により算出した金額の合算額を上限とする。

(1) 活動費 次の表に掲げる算定区分に応じ、それぞれに掲げる算定方法により算定した額を交付するものとする。ただし、年度の中途において設立された地域コミュニティに対しては、設立された日の属する月から年度末までの月割計算により算定した額を交付する。

区分

算定区分

算定方法

活動費

均等割

一つの地域コミュニティにつき 230,000円

人口割

当該年度の4月1日の住民基本台帳による地域コミュニティの構成人口に単価200円を乗じて得た額とし、特に市長が認める場合は、単価を別に定めることができる。

(2) 統合補助金 個々の事業ごとに地域団体に交付していた補助金等について、地域コミュニティが実施する事業として認められる場合には、交付金の中に統合して交付するものとする。この場合において、当該補助金の算定は、次に掲げる方法による。

 地区青少年育成会補助金 補助金予定総額の3割の金額に全人口に対する当該地区の人口構成比を乗じて得た額と、補助金予定総額の7割の金額を地区数の6で除して得た額の合計額

 敬老会実施事業補助金 交付金申請年度の前年10月1日における当該地区の対象者数(申請年度において満75歳に到達する者)に補助単価を乗じて得た額と地区あたりの均等割額の合計額とし、算定基準は別に定める

 地域コミュニティ交通支援事業費 燃料代実費相当額及び市長が別に定める地域コミュニティが交通支援事業を実施するために要する費用の合計額

(3) 人件費 地域コミュニティがその事務を担う職員を雇用するのに要する賃金及び社会保険料等の相当額を交付するものとする。この算定方法については、次に掲げる方法による。

 賃金 1人分の勤務時間は1日7時間を基本とする。市長が特に認める場合には、4時間を基本に1人分加算することができる。賃金単価については、予算の範囲内で定める。

 私有自動車借上料 月あたり4,000円を上限とし、基準は別に定める。

 健康保険料 法令に定める基準による。

 厚生年金保険料 法令に定める基準による。

 児童手当拠出金 法令に定める基準による。

 雇用保険料 法令に定める基準による。

 労災保険料 法令に定める基準による。

2 地域コミュニティにおいて、前項第1号で規定する算定方法では賄えないような地域活性化のための事業を実施する場合で、市長が特に認めたときは、特別加算交付金を交付することができる。この場合の算定基準は別に定める。

3 この交付金で規定する第1項第1号活動費及び同項第2号ア地区青少年育成会補助金は精算を要しないものとする。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする地域コミュニティ(以下「申請者」という。)は、交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて事業実施前に市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、すみやかに交付金を交付するかどうかを決定しなければならない。

(決定の指令等)

第8条 市長は、交付金の交付の決定をしたときはその決定の内容およびこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨および理由をすみやかに申請者に別記第4号様式あるいは別記第5号様式により通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者は、交付対象活動が完了したときは、速やかに、次に掲げる書類により市長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書(第6号様式)

(2) 収支決算書(第7号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(関係書類の整備及び保存)

第10条 交付団体は、交付対象活動に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該交付対象活動の完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成31年告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第124号)

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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平成19年3月30日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)