○見附市繊維産業振興事業補助金交付要綱

平成19年3月28日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市長は、繊維産業の振興を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となるものは、次の各号の一に該当するもので、市税等の滞納のない者とする。

(1) 市内に住所又は事業所を有する繊維事業者で組織する事業協同組合、企業組合、協業組合(以下「組合等」という。)

(2) 市内に住所又は事業所を有する繊維事業者(以下「事業者等」という。)

(3) その他市長が認めたもの

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は次に掲げる事業とする。

(1) 新商品開発事業

(2) 販路開拓事業

(3) 人材養成事業

(4) MITSUKE KNITブランド拡大支援事業

(補助要件)

第4条 補助対象事業における補助対象者、補助率及び補助対象経費は次の表に定めるところによる。

事業名

補助対象者

補助率

補助対象経費

(1) 新商品開発事業

組合等

2/3以内

新商品開発に係る費用で次に掲げるものとする。

原材料費/委託料/機械装置、工具器具費/技術指導の受け入れに要する経費/会場借上料/通信運搬費/印刷製本費/消耗品費/会議費/各種調査費

(2) 販路開拓事業

組合等

2/3以内

販路開拓に係る費用で次に掲げるものとする。

旅費/委託料/会場借上料/通信運搬費/印刷製本費/資料購入費/消耗品費/会議費/各種調査費/施設整備費

事業者等

30%以内で限度額30万円/年

(3) 人材養成事業

組合等

2/3以内

人材育成に係る費用で次に掲げるものとする。

謝金/旅費/委託料/会場借上料/通信運搬費/印刷製品費/消耗品費/受講料

(4) MITSUKE KNITブランド拡大支援事業

組合

特定の「MITSUKE KNIT」ブランドネームまたはタグを取り付けた1製品につき100円

MITSUKE KNITブランド拡大支援に係る費用で次に掲げるものとする。

報奨金

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、別記第1号様式による申請書に次の書類を添えて補助事業等の実施前に市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査して、補助金交付の可否を決定し、交付するとした場合にあつては別記第4号様式により、交付しないと決定した場合にあつては別記第4号様式の2により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条に定める補助金の交付決定を受けた事業実施者が、やむを得ない事情により事業の変更又は中止をしようとするときは、別記第5号様式による(変更・中止)承認申請書により速やかに市長に報告し、指示を受けるものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、すみやかに別記第6号様式による実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象事業経費の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る成果を適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、見附市繊維産業振興事業補助金の確定通知書(別記第7号様式)により当該補助金の交付決定申請者に通知するものとする。

(概算払い)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、助成金を概算払いの方法により交付することができる。

2 前項の規定に基づき申請者が補助金の概算払いを受けようとする場合は、見附市繊維産業振興事業補助金概算払い申請書(別記第8号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(決定の取り消し)

第11条 市長は、補助事業者等が次の各号の一に該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業等に関して規則及びこの要綱の規定若しくは規則及びこの要綱の規定に基づく市長の指示又は補助金等の交付の決定の内容、若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(補助金等の返還)

第12条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、その返還を求めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市繊維産業振興事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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見附市繊維産業振興事業補助金交付要綱

平成19年3月28日 告示第62号

(令和3年5月24日施行)