○見附市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年1月24日

告示第7号

(設置)

第1条 見附市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、見附市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、見附市介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもつて構成する。

(運営協議会の委員の任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び副会長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(運営協議会の招集)

第6条 運営協議会は、必要に応じ会長が召集する。

(会議)

第7条 運営協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議は、会長が主宰する。

3 議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取)

第8条 運営協議会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 運営協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年見附市条例第4号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年1月24日 告示第7号

(平成19年1月24日施行)