○見附市教育委員会組織規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第4号

見附市教育委員会組織規則(平成12年教委規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び第33条の規定に基づき、見附市教育委員会(以下「委員会」という。)の行政組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 委員会に置く事務局、教育機関及びその他の機関の組織、所掌事務等については、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 法第17条第1項の規定により設置する委員会の事務局をいう。

(2) 教育機関 法第30条の規定により設置されている教育機関(学校及び見附市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和5年見附市条例第1号)により市長が管理するものを除く。)をいう。

(3) その他の機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長から委任を受けた事務を処理する組織(事務局及び教育機関を除く。)をいう。

(組織)

第3条 事務局の組織は、次の表のとおりとする。

教育総務課

総務管理係

学校教育課

学校教育係

こども課

保育児童クラブ係

2 教育機関の組織は、次の表のとおりとする。

教育機関

所管課

学校給食センター

学校給食係

教育総務課

教育センター

 

学校教育課

3 その他の機関の組織は、次の表のとおりとする。

その他の機関

所管課

青少年育成センター


学校教育課

こども家庭センター

子育て応援係

こども課

子育て支援センター

 

こども課

保育園

 

こども課

病後児保育室


こども課

(分掌事務)

第4条 前条第1項に規定する各課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

2 前条第2項に規定する教育機関の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

3 前条第3項に規定するその他の機関の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(職)

第5条 事務局に教育部長を置く。

2 次の表の左欄に掲げる課及び教育機関に、当該右欄に掲げる職(以下「課長等」という。)を置く。

各課

課長

学校給食センター

所長

教育センター

所長

3 次の表の左欄に掲げる課及び教育機関に、当該右欄に掲げる職(非常勤職員を除く。)を置く。

各課

課長補佐

学校給食センター

次長

4 事務局及び教育機関の各係に係長を置く。

5 事務局及び教育機関に理事、参事、主幹、管理指導主事、副主幹、総括主査、主査、主任又は主任栄養士(以下「理事等」という。)を置くことができる。

(職務)

第6条 教育部長は、教育長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長等は、上司の命を受けて所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐及び次長は、課長等を補佐し、所属の事務を整理するとともに、必要により所属の事務を分担し、課長不在のときはその職務を代行する。

4 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、係員を指揮する。

5 理事等は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(青少年育成センター)

第7条 青少年育成センターに所長を置き、次長その他必要な職員を置くことができる。

2 青少年育成センターの所長は、青少年の健全育成を総合的に推進するため、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、所長を補佐し、所属の事務を整理するとともに、必要により所属の事務を分担し、所長不在のときはその職務を代行する。

(こども家庭センター)

第8条 こども家庭センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受けてこども家庭センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(子育て支援センター)

第9条 子育て支援センターにセンター長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 センター長は、上司の命を受けて子育て支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(保育園)

第10条 保育園に園長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 園長は、上司の命を受けて、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(病後児保育室)

第11条 病後児保育室に保育室長及びその他必要な職員を置くことができる。

(相互の援助)

第12条 第4条の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙で緊急を要するものであるときは、所属職員は上司の命を受け、相互に援助して事務の円滑適正な運営に努めるものとする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、見附市総合体育施設条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教育総務課

総務管理係

1 委員会の会議、文書及び法規に関すること

2 教育行政に関する相談及び広報に関すること

3 教育行政の総合企画・調整に関すること

4 委員会職員の人事に関すること

5 学区及び通学対策に関すること

6 社会教育の委任等に関すること

7 委員会内の連絡調整及び他の所管に属さないこと

8 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること

9 学校の予算、施設及び教具等の整備に関すること

学校教育課

学校教育係

1 教育課程に関すること。

2 教職員の定数、人事管理及び研修に関すること。

3 児童生徒の就学、転出入及び学級編制に関すること。

4 就学援助及び特別支援教育の就

5 学校の保健衛生に関すること。

6 学校運営の指導助言に関すること。

7 学校教育の相談に関すること。

8 教科用図書、副読本に関すること。

9 児童生徒の学校不適応対策に関すること。

10 奨学金に関すること。

11 児童及び生徒並びに教職員関係の統計調査に関すること。

12 食に関すること。

13 教育ネットワークに関すること。

14 幼稚園及び保育園との連絡調整に関すること。

15 教育センターに関すること。

16 青少年育成センターに関すること。

こども課

保育児童クラブ係

1 家庭への教育に関すること。

2 幼児教育、保育指導に関すること。

3 保育園に関すること。

4 幼稚園に関すること。

5 認定こども園に関すること。

別表第2(第4条関係)

教育センター

1 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。

2 科学教育の振興に関すること。

3 教育関係職員及び保育関係職員の研修に関すること。

4 教育及び子育てに関する相談、指導、助言その他の支援に関すること。

5 教材、教具その他の資料の収集及び管理に関すること。

6 その他教育の振興に関すること。

7 所管の庶務に関すること。

学校給食センター

学校給食係

1 学校給食の計画及び運営に関すること。

2 学校給食施設整備に関すること。

3 学校給食に係る連絡調整に関すること。

4 所管の庶務及び経理に関すること。

別表第3(第4条関係)

青少年育成センター

1 街頭指導及び少年相談に関すること。

2 関係機関との連絡調整に関すること。

3 青少年育成センター運営委員会に関すること。

4 青少年指導員に関すること。

5 所管の庶務に関すること。

こども家庭センター

子育て応援係

1 子育て支援に関すること。

2 母子保健に関すること。

3 乳幼児及び児童の予防接種に関すること。

4 要保護児童に関すること。

5 母子(寡婦)父子福祉に関すること。

6 家庭児童相談に関すること。

7 児童手当及び児童扶養手当等に関すること。

8 児童の発達支援に関すること。

子育て支援センター

1 子育て支援に関すること。

保育園

1 乳幼児の保育に関すること。

2 乳幼児の健康管理に関すること。

病後児保育室

1 病後児保育に関すること。

見附市教育委員会組織規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号
平成19年3月27日 教育委員会規則第4号
平成20年3月18日 教育委員会規則第3号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月18日 教育委員会規則第4号
平成23年3月2日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第6号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年8月28日 教育委員会規則第6号
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号