○見附市総合体育施設条例施行規則

平成24年2月29日

規則第8号

見附市総合体育施設条例施行規則(平成20年見附市規則第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、見附市総合体育施設条例(昭和50年見附市条例第19号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、見附市総合体育施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用者登録の申請)

第2条 施設の使用をする者は、公共施設使用者(団体)登録申請書(別記第1号様式)又は公共施設使用者(個人)登録申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、使用者登録の承認を受けなければならない。ただし、総合体育館トレーニング室及び市民プールの個人使用をしようとする者は、使用者登録を要しない。

(使用者登録の承認)

第3条 市長は前条の申請があつた場合は、登録を承認するかどうか決定し、団体登録をするものについては、公共施設使用者登録済証(団体登録用)(別記第3号様式)を、個人登録をするものについては、公共施設使用者登録済証(個人登録用)(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があつたときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。

(使用の許可申請)

第4条 条例第6条の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が1月1日に当たるときは1月4日)から使用しようとする日の3日前の日(その日が12月30日から1月3日に当たるときは12月29日)までに施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、総合体育館トレーニング室及び市民プールの個人使用をしようとする者は、当該使用の際の申出をもつてこれに代えるものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設使用許可申請書を受け付けることができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第第6号様式)を交付する。ただし、総合体育館トレーニング室1回券(別記第7号様式)、総合体育館トレーニング室個人定期券(別記第8号様式)及び見附市市民プール個人利用券(別記第9号様式)の交付をもつて許可書に代えるものとする。

(使用の変更又は取消)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、新たに施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第6号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の制限)

第7条 見附市市民プールの使用については、次によるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 中学生以下の者は、保護者(児童の行動等に責任をもてる者で年齢満20年以上とする。)が同伴でなければならない。

(2) 前号に定める保護者1人に対する児童は、3人以内とする。

(3) 使用者は、水着を着用しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなつたとき。

(2) 市長が管理上使用許可を取消し又は変更したとき。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、当該事由が生じた後、速やか施設使用料還付申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市又は市の附属機関が主催又は共催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、保育園及び幼稚園が使用する場合 使用料の全額

(3) 市内のスポーツ少年団及びその加盟団体が使用する場合 使用料の全額

(4) 市内の社会福祉関係団体が本来の目的で使用する場合 使用料の全額

(5) 市内の小学校及び中学校の体育連盟並びに市内のスポーツ協会が主催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(6) 市内のスポーツ協会加盟団体が使用する場合 使用料の50%

(7) 市内の高校が使用する場合 使用料の50%

(8) 市内の町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用する場合 使用料の50%

(9) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

(行為の制限)

第10条 使用者又は施設の入場者は、施設内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 火気を使用すること。

(2) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 広告物を掲示し、又は散布すること。

(4) 危険物又は悪臭のある物、その他他人に迷惑となるような物品を持込むこと。

(5) 他人が迷惑するような服装又は行為をすること。

(6) その他市長が施設の管理上必要と認めること。

(特別の設備の制限)

第11条 使用者は、施設の使用に際し特別の設備をし、又は施設の設備を変更することができない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可を受けた場合における特別の設備又は施設の設備の変更に要する費用は、当該使用者の負担とする。

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(原形回復)

第13条 使用者は、施設の使用を終つたとき又は、条例第8条の規定により、使用許可の取消しあるいは中止を命ぜられたときは、ただちに原形に復さなければならない。

2 前項の規定による原形回復に要する費用は当該使用者の負担とする。

(監督等)

第14条 市長は、施設の管理上又は公益上の理由により特に必要があると認めた場合は、使用者及び施設の入場者に対し必要な措置を命ずることができる。

(読替規定)

第15条 条例第13条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の適用については、第4条から第8条まで、第10条第11条及び第14条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)第9条(見出しを含む。)及び別記第5号様式から別記第10号様式まで中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、第9条中「条例第11条」とあるのは、「条例第15条第4項」と、第9条第1項第9号は「その他指定管理者が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長の承認を得て指定管理者が定める額」と、「別記第5号様式、別記第6号様式及び別記第10号様式中「見附市長」とあるのは、「見附市総合体育施設・見附運動公園指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日に施行し、平成23年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市総合体育施設条例施行規則

平成24年2月29日 規則第8号

(平成30年4月2日施行)