○見附市コミュニティビジネス補助金交付要綱

平成16年12月27日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の人材や資源の活用などにより、地域の活性化と雇用の創出につながる地域密着型サービス(以下「コミュニティビジネス」という。)を行う事業者の活動を支援するために予算の範囲内において当該事業者に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げる全ての要件に該当するもので、市税の滞納のないものとする。

(1) コミュニティビジネスを行おうとする者で、社会貢献に資することが期待されるもの。

(2) 見附市内に住所又は活動の本拠を有する個人及び団体

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条の補助対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) 調査研究事業 (事業準備)

(2) 開業支援事業 (開業)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は別表1に掲げるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は次に掲げる額を限度とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(1) 調査研究事業 補助対象経費の2/3以内で、20万円を限度とする。

(2) 開業支援事業 補助対象経費の2/3以内で、40万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号によるコミュニティビジネス補助金申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 収支計画書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは補助金の額を決定し、その内容を速やかに申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 申請者は、事業計画を変更又は中止しようとする場合には、様式第5号によるコミュニティビジネス補助金事業計画変更申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業を完了したときは、速やかに様式第6号によりコミュニティビジネス補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するとともに、その成果を市民に公開するように努めなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

2 支出精算額が補助金額を下回る場合は、支出精算額を限度に当該補助金額を減ずるものとする。

(起業化状況報告)

第10条 開業支援事業を実施した申請者は、事業完了した年度の終了後3年間、補助事業の成果に係る毎年度の起業化状況について市長に報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けたものが、正当な理由なくこの要綱に反したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付されている補助金があるときはその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

事業

助成対象経費

摘要

1 調査研究事業

調査、研究、事業準備に要する経費

(1) 視察、研修経費

(2) 調査費

(3) 試行経費

(4) その他必要と認められる経費

 

2 開業支援事業

事業の開業に要する経費

(1) 事業所・設備借上料

(2) 備品・物品購入費

(3) 広告・宣伝費

(4) 試作費

(5) その他必要と認められる経費

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見附市コミュニティビジネス補助金交付要綱

平成16年12月27日 告示第149号

(平成16年12月27日施行)