○見附市農林水産業振興資金利子補給要綱

平成16年1月13日

告示第1号

見附市農林水産業振興資金利子補給要綱(昭和45年見附市告示第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 見附市は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林水産部長通知。以下「県取扱要綱」という。)第4に規定する農林水産業振興資金(以下「振興資金」という。)を貸付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(利子補給対象資金及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、県取扱要綱第5の規定による市の承認のあつたものとし、利子補給率は、県取扱要綱に定めるとおりとする。

(利子補給契約)

第3条 市長は、第1条に規定する利子補給を行おうとするときは、融資機関と利子補給契約書(別記第1号様式)により契約を締結するものとする。

(利子補給金の交付額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子補給承認年度及び第2条に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(閏年においても365日)で除して得た額)第2条に定める利子補給率を乗じて得た額に相当する額とする。

2 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給の承認)

第5条 市長は、見附市農林水産業振興資金利子補給承認申請書(別記第2号様式)が提出されたときには振興資金として承認するか否かを決定し、その結果を見附市農林水産業振興資金利子補給承認(不承認)通知書(別記第3号様式)により融資機関に通知するものとする。

(利子補給の変更承認申請)

第6条 融資機関は第5条の規定により、市長から承認を受けた見附市農林水産業振興資金利子補給承認申請書の内容を変更しようとする場合は、見附市農林水産業振興資金利子補給変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。

(利子補給の変更承認)

第7条 市長は、第6条に規定する見附市農林水産業振興資金利子補給変更承認申請書を受理したときは内容を審査し、速やかに見附市農林水産業振興資金利子補給変更承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第8条 利子補給金の交付を申請しようとする融資機関は、見附市農林水産業振興資金利子補給金交付申請書(別記第6号様式)に見附市農林水産業振興資金利子補給金申請書明細表を添付して市長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、毎年度12月20日までとする。

(交付決定通知)

第9条 市長は、利子補給金を交付することに決定したときは、見附市農林水産業振興資金利子補給金交付決定通知書(別記第7号様式)を融資機関に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 利子補給金の交付決定を受けた融資機関は、その交付決定通知のあつた日から1月以内に、見附市農林水産業振興資金利子補給金実績報告書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払い)

第11条 市長は、融資機関から利子補給金の実績報告書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは、当該報告書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第12条 市長は、利子補給金の交付を受けた融資機関又は振興資金を借り入れた者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出した書類に虚偽の記載があつたとき。

(2) 借受者がその借入金を借入の目的以外に使用したとき。

(3) 融資機関がその責めに帰すべき理由により、規則この要綱又は第3条の規定による利子補給契約に違反したとき。

(調査等の協力)

第13条 融資機関は、市長が利子補給金に係る資金の融資に関し、報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年1月13日から施行する。

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見附市農林水産業振興資金利子補給要綱

平成16年1月13日 告示第1号

(平成16年1月13日施行)