○新潟県中越福祉事務組合実費弁償条例

昭和53年3月1日

組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき新潟県中越福祉事務組合、同議会、同監査委員に出頭した当事者及び関係人に対する実費弁償の額ならびにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 出頭した当事者及び関係人に対する実費弁償の額ならびに支給方法については見附市実費弁償条例(昭和32年見附市条例第5号)を準用する。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

新潟県中越福祉事務組合実費弁償条例

昭和53年3月1日 組合条例第2号

(昭和57年11月5日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
昭和53年3月1日 組合条例第2号
昭和57年11月5日 組合条例第6号