○見附市実費弁償条例

昭和32年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、法律又は条例の規定に基き見附市、見附市議会、見附市各種委員会、見附市監査委員その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭した者、又は公聴会に参加した者及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者に対する実費弁償の額、並びにその支給方法について必要な事項を定むることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 実費弁償の額は次のとおりとする。但し、本市の職員がその職務の関係で出頭又は参加した場合は、この限りでない。

鉄道賃

船賃

車馬賃

日当

宿泊料

実費

実費

1粁につき 35円

1日につき 2,000円

1夜につき 6,000円

(支給方法)

第3条 実費弁償の支給方法は、非常勤職員に対する費用弁償支給の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

見附市実費弁償条例

昭和32年3月25日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月25日 条例第5号
昭和34年2月7日 条例第9号
昭和35年1月21日 条例第1号
昭和36年2月10日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和42年3月27日 条例第5号
昭和44年12月22日 条例第13号
昭和45年10月5日 条例第16号
昭和46年12月24日 条例第26号
昭和47年12月28日 条例第17号
昭和49年6月25日 条例第20号
昭和50年1月30日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第23号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和59年3月22日 条例第8号
平成4年3月23日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第3号