○見附市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成5年3月26日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)の減免をする場合に、見附市長(以下「市長」という。)が私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、見附市補助金等交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付の範囲)

第2条 設置者が、当該幼稚園に在園する満3歳児以上の園児(本市内に居住するものに限る。)の保護者に対し、保育料等を減免する場合に、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年文部大臣裁定)に規定する補助限度額を基準として、その額を限度に補助金を交付するものとする。

2 前項の規定に該当する園児が、当該年度途中において入・退園した場合の補助金の額は、当該補助限度額(年額)を15で除して得た額に、当該年度の保育料支払月数に入園料相当分として3ケ月を加えた月数を乗じて得た額とする。

(補助金交付の申請)

第3条 補助を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 保育料等減免措置に関する調書(別記第3号様式)

(3) 補助金(変更)交付申請対象児童名簿

(4) 徴収している保育料等の額を明らかにする書類(園則等)

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、設置者に通知するものとする。

(計画変更の承認)

第5条 設置者は、補助事業の内容を変更するときは、補助金変更交付申請書(別記第4号様式)別記第2号様式別記第3号様式及び補助金(変更)交付申請対象児童名簿を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 設置者は、減免措置を完了した日後15日に当たる日又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(別記第5号様式)に実績内訳書(別記第6号様式)及び減免確認書(別記第7号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成18年教委告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成25年教委告示第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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見附市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成5年3月26日 教育委員会告示第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月26日 教育委員会告示第14号
平成10年6月12日 教育委員会告示第3号
平成10年11月22日 教育委員会告示第10号
平成11年7月20日 教育委員会告示第10号
平成12年6月7日 教育委員会告示第2号
平成18年11月21日 教育委員会告示第15号
平成25年3月28日 教育委員会告示第4号
平成30年5月28日 教育委員会告示第7号