○見附市国民健康保険税条例施行規則

平成7年6月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市国民健康保険税条例(昭和34年条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例実施のための手続きその他施行について、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定による文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第14条

国民健康保険税更正決定通知書 様式第1号

条例第24条の3

国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書 様式第2号

条例第24条の4

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 様式第3号

条例第25条

国民健康保険税納税通知書 様式第4号

条例第27条第2項

国民健康保険税減免申請書 様式第5号

旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書 様式第5号の2

国民健康保険税減免承認(不承認)通知書 様式第6号

旧被扶養者に係る国民健康保険税減免承認(不承認)通知書 様式第6号の2

(準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続きその他施行について必要な事項は、見附市税条例施行規則(昭和41年規則第13号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手続きの効力)

2 この規則の公布以前になした手続き及び書類の様式は、この規則によつてなしたものとみなす。

3 この規則制定以前の様式でその手続き上支障がないものは、そのまま使用し又は当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成9年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第18号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

見附市国民健康保険税条例施行規則

平成7年6月16日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成7年6月16日 規則第14号
平成9年6月19日 規則第26号
平成10年3月31日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第14号
令和5年12月28日 規則第35号