○見附市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和61年3月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、見附市精神障害者医療費助成に関する条例(昭和61年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の申請)

第2条 条例第4条の規定により、医療費の助成を受けようとする助成対象者は精神障害者医療費受給者証申請書(第1号様式)(以下「受給者証申請書」という。)に保険証並びに医師の診断書を添えて提出するものとする。ただし、精神障害者保健福祉手帳、精神障害者保健福祉手帳用の診断書又は障害者年金の年金証書の写等を提出した場合は、医師の診断書を省略することができる。

(受給者証の交付)

第3条 前条の規定による申請があつたときは、市長は必要な調査を行ない、精神障害者医療費受給者台帳(第2号様式)に記入し、速やかに精神障害者医療費受給者証(第3号様式)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は受給者証を破損し汚損し、又は亡失したときは、精神障害者医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第5条 受給者が助成を受けようとするときは、その月の末日までに支払つた条例第5条による額を記載した精神障害者医療費助成申請書(第5号様式)を翌月から6月以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

2 申請者に附加給付があるときは、初回に申請するときに、附加給付内容証明書(第6号様式)を提出しなければならない。変更があつた場合も同様とする。

(助成の決定通知)

第6条 市長は前条の申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定したときは精神障害者医療費支給決定通知書(第7号様式)により、受給者に通知するものとする。

(変更届)

第7条 受給者は次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに精神障害者医療費受給内容等変更届(第8号様式)に受給者証を添えて市長に届けでなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の変更

(3) 障害者との続柄

(4) 医療保険の種類又は被保険者証の記載事項の変更

(5) 助成金振込金融機関の名称・口座名義人の変更

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、次の各号の一に該当したときは、受給者証を返還しなければならない。

(1) 本市に住所を有しなくなつたとき。

(2) その他市長が返還を命じたとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以降の診療分から適用する。

(昭和63年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和61年3月24日 規則第11号

(令和2年10月13日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
昭和61年3月24日 規則第11号
昭和63年10月11日 規則第23号
平成元年4月10日 規則第8号
平成3年3月5日 規則第4号
平成7年10月3日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第18号
平成10年2月2日 規則第3号
平成14年3月27日 規則第18号
平成17年8月24日 規則第23号
平成19年4月11日 規則第27号
平成25年4月1日 規則第19号
令和元年11月29日 規則第22号
令和2年6月23日 規則第21号
令和2年10月13日 規則第32号