○見附市精神障害者医療費助成に関する条例

昭和61年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する精神障害者に対し入院に係る医療費を助成することにより、精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護義務者 法第20条に定める者をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 入院に係る医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)のうち入院して行われる精神障害の医療に関するものをいう。

(4) 自己負担額 入院に係る医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者で、見附市に住所を有する精神障害者の保護義務者又は当該精神障害者の属する世帯の世帯主とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び法第29条第1項の適用を受けている者は除く。

(受給者証の申請及び交付)

第4条 前条の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、助成対象者であると認めたときは、申請者に受給者証を交付するものとする。

(助成の額)

第5条 市長は、助成対象者がその入院に係る医療費につき、自己負担額を支払つた場合において、当該支払額から附加給付の額を控除して得た額に、100分の30を乗じて得た額を助成するものとする。

(助成の方法)

第6条 市長は、助成対象者からの申請に基づき助成を行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、施行以前にかかる精神障害者医療費助成は、従前の例による。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。ただし、施行以前にかかる精神障害者医療費助成は、従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に生じた医療費の取扱いについては、なお従前の例による。

見附市精神障害者医療費助成に関する条例

昭和61年3月24日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
昭和61年3月24日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第16号
平成7年10月3日 条例第20号
平成12年12月21日 条例第33号
平成31年3月20日 条例第10号