○見附市営住宅条例施行規則

平成9年12月26日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第1条の2―第1条の14)

第2章 市営住宅の管理(第1条の15―第23条)

第3章 市営住宅の社会福祉法人等の使用(第24条―第25条)

第4章 市営住宅の中堅所得者等の使用(第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市営住宅条例(平成9年見附市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(市営住宅等及びその敷地に関する基準)

第1条の2 条例第3条の3第4項に規定する市営住宅等及びその敷地に関する基準は、次条から第1条の14までに定めるところによる。

(位置の選定)

第1条の3 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときには、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な住居環境を確保するために必要な日照、通風、採光、解放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害防止等を考慮した配置とするものとする。

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のために適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通じた熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯設備の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅戸を買取り、又は賃貸する場合にあつては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、この限りでない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、前項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(住戸の基準)

第1条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジヨン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第1条の6第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(共用部分)

第1条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第1条の6第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な住居環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとするものとする。

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住居数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとするものとする。

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとするものとする。

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものとするものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられたものとするものとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の資格)

第1条の15 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であつて、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であつて、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者であつて、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害その他これに準ずるものとして市長が認める事由により、次のいずれかに該当することとなつたもの

(ア) その居住する住宅が焼失し、又は損壊した者であつて、住宅の再建が困難であり、又は住宅の再建に相当の期間を要すると認められるもの

(イ) その居住する住宅に引き続き居住することにより、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあると認められる者

(ウ) (ア)及び(イ)に揚げる者のほか、住宅に困窮していることについてやむを得ない理由があると市長が認めるもの

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

2 条例第6号第2項に規定する規則で定める特に住居の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であつて、その障害の程度が次に揚げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 前項第1号ア(ア)に規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日付け国住総第191号国土交通省住宅局長通知)に定める優先入居を認められる配偶者からの暴力を受けた被害者

(5) 前項第1号イからまでに揚げる者

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項又は第38条第2項の規定による市営住宅入居の申込みは、別記第1号様式によるものとする。

2 前項の市営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号のいずれかに該当する場合等で市長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類

(3) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 条例第6条第1項第2号ア若しくは第2項若しくは第3項第7条第1項又は第38条第1項のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の市営住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(入居者の決定)

第3条 条例第8条第2項若しくは第3項又は条例第38条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による市営住宅入居決定書により行うものとする。

(1) 次号に掲げる者以外の入居決定者 第2号様式

(2) 条例第8条第4項に規定する入居決定者 第3号様式

(抽せん)

第4条 条例第9条第3項に規定する抽せんを行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽せんを行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

2 前項の抽せんには入居申込者のうちから2人以上を抽せんに立ち会わせるものとする。

(優先的な入居者の決定)

第5条 条例第9条第4項に規定する規則で定める速やかに市営住宅に入居することが必要であると認めるられる者は、次に掲げる者とする。

(1) 海外からの引揚者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等

(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。次号において同じ。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者

(5) 60歳以上の者(同居者(配偶者、おおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)

(6) 第1条の15第1項第1号アからまで又はに掲げる者

(7) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(8) 公共的な事業の施行に伴い立退きの要求を受けた者であつて、市長が適当と認めるもの

(9) 北朝鮮当局によつて拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等

(10) 次のいずれかに該当する者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下この号において「法」という。)第3条第3項第3号(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は法第5条(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 法第10条第1項(法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(11) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により従前の住居に居住することが困難となつた犯罪被害者等(犯罪等により害を被つた者及びその家族又は遺族をいい、前号に掲げる者を除く。)であつて、次のいずれかに該当する者

 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となつた者

 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住居に居住することが困難となつた者

(12) 本人又は同居者が、住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群の患者であつて、現在の住居に継続して居住することが健康上適切でなく、かつ、当該住居から転居することが健康上適切であるもの

(入居補欠者の選定)

第6条 条例第10条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該市営住宅ごとに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合に応じ決定するものとする。

2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居補欠者を決定する。

3 前2項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、別記第4号様式による市営住宅入居補欠通知書により通知するものとする。

4 入居補欠者が市営住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

5 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、市長が別に指定する日までとする。

(請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第5号様式によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項に規定する請書に連署した保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(保証人)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する保証人の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住していること。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 入居決定者と同程度以上の収入を有し、入居決定者の債務、その他の保証ができること。

(3) 現に公営住宅を使用していないこと。

2 入居者は、保証人が前項に規定する資格を失つたとき又は保証人を変更しようとするときは、別記第6号様式による市営住宅入居者保証人変更承認申請書に、別記第7号様式による保証人引受承諾書を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の承認をするときは、当該入居者に対し、別記第8号様式による市営住宅入居者保証人変更承認書を交付して行うものとする。

5 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があつたときは、別記第9号様式による市営住宅入居者保証人住所(氏名)変更届に保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

6 第2項に規定する保証人引受承諾書に承諾した保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第17条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃。第13条4項において同じ。)の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(入居手続の猶予の届出)

第9条 条例第11条第2項に規定する場合には、別記第10号様式による市営住宅入居手続猶予届により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、別記第11号様式による市営住宅入居手続猶予決定書により、猶予の決定の内容を指示するものとする。

(入居決定の取消し等)

第10条 条例第12条の規定により入居の決定を取り消すときは、別記第12号様式による市営住宅入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該市営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、別記第13号様式による市営住宅入居決定辞退届により、市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第13条に規定する同居の承認を受けようとするときは、別記第14号様式による市営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認をする場合は、当該入居者に対し、別記第15号様式による市営住宅同居承認書によりその旨を通知するものとする。

(入居者の異動届)

第12条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに別記第16号様式による市営住宅入居親族異動届を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第14条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、別記第17号様式による市営住宅入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、別記第18号様式による市営住宅入居承継承認書を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、第7条3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(家賃の決定)

第14条 条例第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定により家賃を決定した場合は、別記第19号様式による市営住宅家賃決定通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。

(収入の申告等)

第15条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、市長が別に定める日までに、別記第20号様式による市営住宅入居者収入申告書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

2 条例第16条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、別記第21号様式による市営住宅入居者収入認定通知書により行うものとする。

(収入額の認定に係る意見の申述等)

第16条 条例第16条第4項の規定による意見の申述は、別記第22号様式による市営住宅入居者収入認定意見申述書により行わなければならない。

2 市長は、条例第16条第4項の規定による収入の額の変更をするときは、当該入居者に対し、別記第23号様式による市営住宅入居者収入変更決定通知書により、変更した収入の額を通知するものとする。

3 市長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を伴う場合は、当該入居者に対し、別記第24号様式による市営住宅家賃変更決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第17条 条例第17条第19条第4項又は第20条第2項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第25号様式による家賃等減免(徴収猶予)申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、別記第26号様式による家賃等減免(徴収猶予)決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第18条 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、直ちに別記第27号様式による市営住宅滅失等報告書により、市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第19条 条例第23条第2項に規定する届出は、別記第28号様式による市営住宅長期不使用届により行わなければならない。

(用途変更の承認)

第20条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、別記第29号様式による市営住宅用途一部変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、別記第30号様式による市営住宅用途一部変更承認書により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増築等の承認)

第21条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、別記第31号様式による市営住宅模様替え(増築等)承認申請書に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、別記第32号様式による市営住宅模様替え(増築等)承認書により、その旨を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第22条 条例第28条第1項の規定による通知は、別記第33号様式による市営住宅収入超過者認定通知書により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知は、別記第34号様式による市営住宅高額所得者認定通知書により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定による意見の申述は、別記第35号様式による市営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書により行わなければならない。

4 市長は、条例第28条第3項の規定による認定の取消しをするときは、当該入居者に対し、別記第36号様式による市営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書により、通知するものとする。

(明渡し届)

第23条 条例第43条第1項の規定による届出は、別記第37号様式による市営住宅明渡し届により行わなければならない。

第3章 市営住宅の社会福祉法人等の使用

(使用許可の申請)

第24条 条例第45条第1項の規定による許可を受けようとする社会福祉法人等(同項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、別記第38号様式による市営住宅使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等であることを証する書類

(2) 地方公共団体以外の者が申請する場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(準用)

第25条 第18条から第21条まで及び第23条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第18条第20条第2項及び第21条第2項中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第4章 市営住宅の中堅所得者等の使用

(準用)

第26条 第2条から第21条まで及び第23条の規定は、中堅所得者等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第14条第1項中「第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項」とあるのは、「第51条」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(立入検査証)

第27条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証票は、別記第39号様式による市営住宅立入検査証とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(見附市営住宅条例施行規則の廃止)

2 見附市営住宅条例施行規則(平成4年見附市規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この見附市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条から第17条まで、第19条から第23条までの規定は適用せず、旧規則第3条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条及び第23条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第14条まで、第17条第18条第20条第22条及び第23条の規定中「条例」とあるのは「条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例」とする。

4 新規則に規定する家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅については、平成10年3月31日以前においても新規則の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によつてした請求、手続その他の行為はこの規則の各相当規定によつてしたものとみなす。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第48号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式、別記第14号様式、別記第17号様式及び別記第20号様式の改正は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市営住宅条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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見附市営住宅条例施行規則

平成9年12月26日 規則第32号

(令和4年11月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年12月26日 規則第32号
平成11年3月23日 規則第8号
平成12年12月21日 規則第48号
平成14年3月26日 規則第16号
平成17年11月4日 規則第31号
平成18年6月14日 規則第36号
平成20年6月18日 規則第31号
平成21年11月12日 規則第21号
平成23年11月11日 規則第32号
平成25年4月1日 規則第16号
平成26年2月19日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年7月1日 規則第15号
令和4年11月10日 規則第26号