○見附市営住宅条例

平成9年12月26日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2・第3条の3)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第44条)

第4章 市営住宅の社会福祉法人等の使用(第45条―第49条)

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用(第50条―第52条)

第6章 雑則(第53条―第55条)

第7章 罰則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく見附市営住宅並びに共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 市営住宅に係る法第2条第9号に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(第5条第4号において「公営住宅建替事業」という。)をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

第3条 市営住宅(共同施設を含む。)別表のとおり設置する。

第2章の2 市営住宅等の整備基準

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次条に定めるところによる。

第3条の3 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 市営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市営住宅等及びその敷地に関する基準は、規則で定める。

第3章 市営住宅の管理

(公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を新聞、市の広報紙、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない。

2 前項の公募に当たつては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らにするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を市営住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第6号第13条及び附則第7項において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、災害により住宅に困窮していることその他のやむを得ない事由の有無、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) 市税等を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、老人、身体障害者、災害により住宅に困窮している者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令第6条第1項に規定する者(次条第2項において「老人等」という。)については、前項第1号の規定は、適用しない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者については、第1項第1号から第5号までの条件を具備する者とみなす。

(入居者の資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止(法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止をいう。以下同じ。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあつては、同項第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者の資格を有する者で市営住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨及び市営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、次条に規定するところにより選考を行い、入居者を決定し、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

4 市長は、市営住宅の借上げ(市が行う法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下この項及び第44条第1項において同じ。)に係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 前条第3項に規定する入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除くほか、正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者

(5) 住宅がないために、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比し著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に掲げる者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居者を決定する。

4 市長は、第1項各号に掲げる者のうち、速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者として規則で定めるものを、第2項及び前項の規定にかかわらず、優先的に入居者として決定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則に定める資格を有する保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

(入居許可の取消)

第12条 市営住宅の入居を許可された者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、市長は入居の許可を取り消すことができる。

(1) 入居申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 前条に定める入居の手続をしないとき。

(3) 入居可能日から15日以内に入居しないとき。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超えるとき。

(2) 前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるとき。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により変更された場合には、当該変更後の収入の額)に基づき、政令第2条に規定する方法により算出する額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出する額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)同項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、収入の額を認定することができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定に係る収入の額を変更するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は障害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項第36条第1項又は第44条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあつては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第19条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。ただし、納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、これを徴収しない。

3 市長は、入居者が第1項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、前条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、指定納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、これを減免することができる。

4 前項の延滞金が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。

5 1,000円を超える延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は第17条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子はつけない。

(入居者の費用負担)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設で省令第10条で定めるものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみ処理に要する費用

(4) 共同施設並びに、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定めた費用

(原形復旧等)

第22条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によつて市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(迷惑行為の禁止)

第27条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項に規定する認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(期間通算)

第29条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条第2項の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業ににより新たに整備された市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡努力義務)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に係る家賃)

第31条 収入超過者に係る当該収入超過者として認定されている期間における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した額とする。

2 前項の家賃は、収入超過者に係る収入の額に基づき、政令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定により請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり、又は傷害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に係る家賃等)

第33条 高額所得者に係る当該高額所得者として認定されている期間(前条第1項の規定による請求を受けた場合にあつては、当該請求に係る同項の期限までの期間)における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文及び第31条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出する額をいう。以下同じ。)とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第17条並びに第18条第3項及び第4項の規定は、前項の金銭について準用する。

(住宅のあつせん等)

第34条 市長は、収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあつせん等を行うように努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第16条第3項若しくは第4項の規定による収入の額の認定若しくは変更、第17条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあつせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第33条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(仮住居の提供)

第37条 市長は、前条第1項の規定による請求を行つた入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(法第40条第1項に規定する最終の入居者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する場合には、当該最終の入居者を当該市営住宅に入居させなければならない。

2 前項の場合においては、最終の入居者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

3 前項の申込みをした者については、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。

4 市長は、第2項の申込みをした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が市営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該市営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

5 市長は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該市営住宅に入居しなかつた者については、第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅に入居させないことができる。

(説明会の開催等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき市営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

(移転料の支払)

第40条 市長は、市営住宅建替事業により除去すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、別に定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は、第38条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(用途廃止による市営住宅への入居に係る家賃の特例)

第42条 市長は、公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しに係る検査)

第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により市長の承認を得て市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。

(明渡請求等)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第13条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第27条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかつたとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第4章 市営住宅の社会福祉法人等の使用

(使用許可)

第45条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第46条 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額と同額の使用料を毎月支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計額は、同項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第47条 第18条第19条第21条から第27条まで、第36条及び第43条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居可能日」とあるのは「市営住宅の使用の開始が可能な日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可に付した条件に社会福祉法人等が違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認められるとき。

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用

(中堅所得者等の使用)

第50条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を中堅所得者等に使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により市営住宅を中堅所得者等に使用させる場合にあつては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理するものとする。

(家賃)

第51条 前条第1項の規定により中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、当該中堅所得者等に係る収入の額と同額の収入を有する収入超過者の第31条の規定により算出した家賃と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中堅所得者等に係る収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超えない額となつた場合の当該中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、第15条の規定により算出した額とする。

(準用)

第52条 第4条第5条第6条第1項(第1号から第3号までを除く。)第8条から第14条まで、第16条から第27条まで及び第35条から第44条までの規定は、中堅所得者等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条に規定する入居者の資格を有する者」とあるのは「中堅所得者等」と、第41条及び第42条中「第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第53条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長がその職員のうちから任命する。

3 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者(第45条第1項の許可を受けた社会福祉法人等を含む。第5項及び次条第1項において「入居者等」という。)に必要な指導を与えるものとする。

4 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

5 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者等との連絡の事務を行う。

6 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(市営住宅の検査)

第54条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第55条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第56条 詐偽その他不正な行為により市営住宅の家賃又は第46条第1項の使用料を全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 旧条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この見附市営住宅条例(以下「新条例」という。)第1条第3条から第20条まで、第22条から第44条までの規定は適用せず、旧条例第4条から第20条第22条から第38条までの規定は、なおその効力を有する。

4 新条例第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設についての規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条第1項本文の規定による家賃(新条例第17条の規定により当該家賃が減免された場合にあつては、その家賃。以下、この項において同じ。)の額が旧条例第13条から第15条までの規定による家賃(以下この項において「旧条例による家賃」という。)の額を超える場合にあつては、新条例第15条第1項本文の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃(新条例第17条の規定により当該家賃が減免された場合にあつては、その家賃。以下この項において同じ。)の額が旧条例による家賃の額に旧条例第31条の規定による割増賃料(以下、この項において「旧条例による割増賃料」という。)の額を加えて得た額を超える場合にあつては、新条例第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額及び旧条例による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額及び旧条例による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

7 当分の間、第6条第1項の規定の適用については、市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第1号の条件を具備する者とみなす。

(延滞金の割合の特例)

8 当分の間、第19条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成11年条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

戸数(戸)

位置

本所住宅

16

本所1丁目25番45号

月見台住宅

12

月見台2丁目13番7号

昭和町住宅B

40

昭和町1丁目9番10号

今町住宅A

24

今町2丁目14番37号

双葉町住宅A

24

双葉町14番18号

見附市営住宅条例

平成9年12月26日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年12月26日 条例第24号
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年3月27日 条例第5号
平成12年12月21日 条例第33号
平成16年3月19日 条例第9号
平成17年3月23日 条例第9号
平成19年3月22日 条例第10号
平成20年3月18日 条例第21号
平成20年6月18日 条例第30号
平成21年3月19日 条例第10号
平成22年3月18日 条例第15号
平成23年3月17日 条例第4号
平成25年3月21日 条例第11号
平成25年9月25日 条例第27号
平成26年3月19日 条例第11号
平成30年3月22日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第11号
令和2年12月15日 条例第26号