○見附市配食サービス事業運営実施要綱
平成12年3月29日
告示第129号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活に支障のある1人暮らし高齢者等に対し、定期的に食事を提供することにより安定した食生活の確保、健康保持を図るとともに安否の確認を行い在宅での生活を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び見附市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年見附市告示第130号。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
(実施機関)
第3条 事業を実施する機関は、健康福祉課とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるもの(以下「受託業者」という。)とする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 要介護認定を受けていない65歳以上の者で単身世帯に属するもの
(2) 要介護認定を受けていない80歳以上の者で高齢者のみの世帯に属するもの
(3) 要支援の認定を受けた者又は実施要綱第5条第1項第1号に定める事業対象者で、栄養状態が不良で配食サービスが適していると認められるもの
(4) 前各号の対象者に準ずるものとして市長が認める高齢者等
(事業内容)
第5条 事業の内容は、栄養バランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、当該利用者の安否を確認し、異常等があつた場合には関係機関への連絡等を行う事業とする。
2 前項の食事の提供は、昼食及び夕食を弁当で提供するものとする。
(事業の実施日)
第6条 事業の実施日は、年末年始を除く毎日とする。
2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、事業の実施日を変更することができる。
(利用の申込み)
第7条 事業を利用しようとする者は、配食サービス事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、原則として利用は週3回以内とする。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すものとする。
(1) 死亡した場合
(2) サービスの利用を取りやめる旨を申し出た場合
(3) 第4条の規定に該当しなくなった場合
(4) その他市長が利用者として適当でないと認めた場合
(利用料)
第10条 利用者は、市長が別に定めた原材料費の実費(以下「利用料」という。)を見附市に納入しなければならない。
2 前項の利用料は翌月末日までに納入しなければならない。
(利用料の減免)
第11条 市長は、利用者の属する世帯が市民税非課税世帯(世帯に属する者全てが当該年度の個人の市民税を課されていない世帯をいう。)であるとき、その他特に必要と認めたときは、利用料を減免するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第134号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第26号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第39号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。