○見附市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月17日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する事業をいう。

(2) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。

(3) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。

(4) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。

(5) 第1号生活支援事業 法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。

(6) 第1号介護予防支援事業 法第115条の45第1項第1号二に規定する事業をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業構成等)

第3条 総合事業の構成及び内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(指定事業者)

第4条 別表第1に規定する介護予防訪問介護相当サービス事業及び訪問型サービスA事業並びに介護予防通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA事業は、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施するものとする。

(対象者)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、本市に住所を有する者であって、次に掲げるものとする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 第1号被保険者であって次条の規定による認定を受けたもの(以下「事業対象者」という。)

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以降も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの。ただし、別表第1のうち訪問型サービスB事業、訪問型サービスD事業、通所型サービスB事業及び第1号生活支援事業に限る。

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業対象者の認定等)

第6条 事業対象者の認定を受けようとする者は、基本チェックリスト(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、基本チェックリストの回答が別表第2に掲げるいずれかの基準に該当する者を事業対象者として認定するものとする。

3 事業対象者に対して認定の有効期間は設けないものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業の利用)

第7条 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする者は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(新規・変更・取消)兼自己作成届出書(見附市介護保険法施行細則(平成20年見附市告示第55号)別記第17号様式)を市長に提出し、当該事業の利用計画(以下「利用計画」という。)を作成しなければならない。ただし、居宅要支援被保険者であって、法の規定による予防給付を受けているものは、この限りでない。

2 市長は、利用計画に基づき介護予防生活支援サービス事業の利用を適当と認めたときは、被保険者証に必要事項を記載し、総合事業対象者(対象外)決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定は、利用計画を変更又は終了する場合に準用する。

(第1号事業支給費の支給)

第8条 市長は、法第115条の45の3第1項の規定により、指定事業者が実施する第4条に規定する事業(以下「指定第1号事業」という。)の利用をした者(以下「利用者」という。)に対し、第1号事業支給費を支給する。

2 第1号事業支給費の額は、指定第1号事業の事業費の額(基準要綱で定める事業費の額をいう。以下同じ。)の100分の90に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である利用者に係る第1号事業支給費の額は、事業費の額の100分の80に相当する額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である利用者に係る第1号事業支給費の額は、事業費の額の100分の70に相当する額とする。

5 第1号事業支給費は、法第115条の45の3第3項の規定により、利用者が指定事業者に支払うべき費用について、第1号事業支給費として支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、指定事業者に支払うものとする。

(利用料)

第9条 介護予防・生活支援サービス事業を利用した者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める利用料を負担しなければならない。

(1) 指定第1号事業 事業費の額から第1号事業支給費の額を控除した額

(2) 指定第1号事業以外の事業(第1号介護予防支援事業を除く。) 市長が別に定める額

2 第1号介護予防支援事業の利用料は無料、一般介護予防事業の利用料は有料とする。

(高額介護予防サービス費相当の支給)

第10条 市長は、指定第1号事業の利用により生じた利用者負担額が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当の支給)

第11条 市長は、指定第1号事業の利用により生じた利用者負担額及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給する者とする。

(保険料滞納者に対する第1号事業支給費の支給方法の変更)

第12条 市長は、利用者が正当な理由がなく保険料を滞納し、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第8条第4項の規定を適用しないものとする。

(第1号事業支給費の一時差止)

第13条 市長は、利用者が正当な理由がなく保険料を滞納し、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支給を一時差し止めることができる。

(第1号事業支給費の支給制限)

第14条 市長は、利用者に保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の支給を制限することができる。

2 利用者が法第69条の規定により給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定第1号事業に係る第1号事業費の支給額は、第8条第2項から第4項までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第8条第2項に定める額又は第8条第3項に定める額を支給する場合にあっては、事業費の100分の70に相当する額

(2) 第8条第4項に定める額を支給する場合にあっては、事業費の100分の60に相当する額

(保険給付の制限等に関する要綱の適用)

第15条 前条に定めるもののほか、保険料を滞納している利用者に係る措置については、法又は見附市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成15年見附市告示第14号)の規定による保険給付の制限等の例によるものとする。

(第1号事業支給費の額の特例)

第16条 市長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、利用者又はその家族等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、見附市居宅介護サービス費等の額の特例に関する取扱要綱(平成15年見附市告示第12号)第2条及び第4条の規定を準用する。

3 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(本市の区域外において総合事業を利用した場合の措置)

第17条 本市の区域外において総合事業を利用した場合における第1号事業支給費の支給及び利用料の負担については、市長が別に定めるところによるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 見附市介護保険条例(平成12年見附市条例第1号)附則第8条に規定する市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

(平成30年告示第107号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年告示第118号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第110号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第48号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する

別表第1(第3条関係)

事業構成

内容

介護予防・生活支援サービス事業

第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス事業

基準要綱第2条第1項第1号に規定する事業

訪問型サービスA事業

基準要綱第2条第1項第2号に規定する事業

訪問型サービスB事業

地域住民により、地域の実情に応じた必要な日常生活上の支援を行う事業

訪問型サービスC事業

保健、医療の専門職員により、短期間において、社会参加を高めるために必要な相談、指導等を行う事業

訪問型サービスD事業

地域住民により、介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動支援又は移送前後の生活支援を行う事業

第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス事業

基準要綱第2条第1項第3号に規定する事業

通所型サービスA事業

基準要綱第2条第1項第4号に規定する事業

通所型サービスB事業

地域住民により、定期的な利用が可能な自主的な通いの場づくりを行う事業

通所型サービスC事業

保健・医療の専門職員により、短期間において、生活行為の改善に向けた指導等を行う事業

第1号生活支援事業

地域住民により、見守り等の日常生活の支援を行う事業

第1号介護予防支援事業

心身の状況等に応じた適切なサービスを受けられるよう介護予防ケアマネジメントを行う事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域包括支援センターとの業務連携等により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者の把握を行う事業

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及及び啓発を行う事業

地域介護予防活動支援事業

住民主体の通いの場づくり等に対する支援を行う事業

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、総合事業の評価を行う事業

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職による助言等の介護予防活動の支援を行う事業

別表第2(第6条関係)

① 別記第1号様式の基本チェックリストに規定する質問項目(以下この表において「質問項目」という。)No.1~20までの20項目のうち10項目以上に該当

② 質問項目No.6~10までの5項目のうち3項目以上に該当

③ 質問項目No.11・12の2項目のすべてに該当

④ 質問項目No.13~15までの3項目のうち2項目以上に該当

⑤ 質問項目No.16に該当

⑥ 質問項目No.18~20までの3項目のうちいずれか1項目以上に該当

⑦ 質問項目No.21~25までの5項目のうち2項目以上に該当

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見附市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月17日 告示第130号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年11月17日 告示第130号
平成30年7月23日 告示第107号
令和元年10月30日 告示第118号
令和2年9月11日 告示第110号
令和3年3月31日 告示第48号